判決文をネット広告に出したら
権者はお金を貸します、戻ってきません。(給料未払いなども含む)
債権者は裁判を起こします。勝ちました。
でも結局相手の資産はなにもなく債権の回収はできませんでした。
夜逃げしました。自己破産して免責されました。
とまあ、日本は貸した金は返さなくてもいいようです。(返せないとも言いますが)
債務者に有利なような気がします。
もちろん債務者も事情はいろいろ大変でしょうけど、債権者側もこれにより大きな損失をします。
昔弁護士に裁判の判決文は公文書だから公開しても良い。著作権も存在しない。
と聞きました。
確かにネットで「判決文」と検索するといろんな事件が出てきます。
個人相手の判決文も公開しても良いのでしょうか?
例えば債権者が債務者からの債権回収はあきらめるしかない場合。
googleやyahooなどに自分のホームページの宣伝、広告を出して見てもらいます。
自分のポーページに判決文を載せておきます。
これはなにか債権者にとって法律的にやばいのでしょうか?
債権問題だけでなく例えば
私は株式会社●●の●●さんにセクハラを受けました。
裁判を起こし勝ちました。
googleとかの広告に●●(会社名,被告の名前)でヒットするようにしておきます。
会社名のキーワードを設定すると中小企業の場合下手するとその会社の正式なページより先に
検索結果がでるかもしれません。
*ちなみに私はこれを目的で質問していません。また弁護士に聞いたときも
このようなことが目的で公開したいとは聞いていません。
お礼
ゴキブリ…!そんなのもあったんですか、知らなかったです。 大変参考になりました。著作権等の問題について、少し自分でも勉強してみたいとおもいます。ありがとうございました。