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無断で作った広告を公開しても良いのでしょうか?

広告製作に感心があり、個人的に広告を作る勉強をしようと思うのですが、勝手に公の企業や商品の広告を無断で作り、ホームページ等で一般的に公開することは許されますか? 企業名/商品名等を勝手に使用しても大丈夫なのか、それを一般に公開しても大丈夫なのか、というところが疑問です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

著作権法なんかをちょっとかじったものです。 厳密に言うと、著作権のみなし侵害といわれ、デザイン等をまねるのも侵害とみなされる可能性があります。企業等の広告といえば、高校生のケンタッキーでゴキブリを揚げていたと書いて大騒ぎになったように、特定企業を揶揄するようなものであれば、問題となります。しかし、「ケンタッキーはおいしいから、みんな食べて」って書いても問題になることはないでしょう。むしろ「もっと書いて」ってなります。また、利益が絡むと基本的にアウトです。過去にシャネルという名前の飲食店を作り、本物シャネルから訴訟を起こされた判例があります。このような違いが起こるのは著作権では、他人が著作物を使っため著作権を侵害されたと、著作権所有者が訴えない限り、放置しておいて問題ないという考え方があるからです。つまり著作物を利用して、利益を得ていたり、ゴキブリ事件のように公序良俗に反しない限りは、自身のHP上に公開する分には問題ないかと思います。ただその際には、自作であるとの文を入れること。自分で興味があって作っているだけであるが、問題等ある場合は、早急に削除しますので、その場合はここまで連絡してください。という旨の文を見やすいところに書くなどといったことが必要と思われます。

iku5
質問者

お礼

ゴキブリ…!そんなのもあったんですか、知らなかったです。 大変参考になりました。著作権等の問題について、少し自分でも勉強してみたいとおもいます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#59660
noname#59660
回答No.2

No.1様と同回答です。 お作りになった作品を、たまたま見た第三者が混乱してしまうと何かと問題でしょう。 詳しくはありませんが、 威力業務妨害とかになりかねないかと。 選挙のポスターの場合、候補者に無断で候補者のポスターを製作し掲示したりするのは、 公職選挙法で禁じられたりしています。 企業の広告にも、そういった法律事項があるかもしれませんね。 これからお仕事にされようというのであれば、そういった法律も知っておいて損はないかと。 法律のカテで質問されてみてはいかがでしょう? ご参考まで。

iku5
質問者

お礼

そうですね、ちょっとそういった法律も勉強しとこうと思います。法律のほうでも質問してみようと思います。 大変参考になりました。詳しいお答えありがとうございます。

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

企業名/商品名はそのまま使用しないで、名前を少しかえてみんなに見せるならおkですよ。

iku5
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。参考になりました。

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