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車の車内灯について

こんばんは。 今日、友人と車にのっているときに車の車内灯の話しに なったのですが、友人が言うには、車内灯をつけっぱなしに して走行すると違反行為だと言うのです。 私は、そんな話しはこれまで一度も聞いたことがなく、 また、教習所でも教わりませんでした、 分かる方がおられたら、教えてください。

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  • shouboku
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回答No.3

こんにちは >車内灯をつけっぱなしにして走行すると違反行為だと言うのです。 国家公安委員会がつくった「交通の方法に関する教則」の普及版を運転者向けに編集した警察庁交通局監修の「交通の教則」の中には 『室内灯は、バスのほかは、走行中につけないようにしましょう。』 と書かれています。 ここには、道路交通法などの法令で決められた交通方法やそのほか安全のために守っていただきたい事柄などを説明しています。 違反にはなりませんが、守りましょうね。 >私は、そんな話しはこれまで一度も聞いたことがなく、また、教習所でも教わりませんでした、 学科教習の第2段階、悪条件下の運転等の点灯制限等(項目8の3)に 『自動車の室内灯は、バスのほかは、走行中につけないようにしましょう。』 と書かれています。(安全運転の知識) 教習所でも習ったはずですが、覚えていないのかもしれませんね。

yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 学科教習の中に車内灯の項目があったんですね・・・ 勉強不足でした。 安全上、まもっていきたいです。

その他の回答 (2)

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうも今晩は! 道路交通法その他の法令にはそのような規則はありませんので、室内灯を点灯して走行してもなんら罪には問われません。 但し、室内灯の光がフロントガラスに反射するなどして運転し難くなることがありますので、お薦めはしません。 逆に乗合自動車(=バス)の場合は、乗客の安全確保の観点から室内灯の点灯が義務付けられています。 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の燈火) 一.自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。) 同様の過去問が↓こちらにあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112248536 ご参考まで

yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過去問があったんですね・・ 次回からは確認してから質問していきます。 参考になりました。

noname#51810
noname#51810
回答No.1
yoiyoiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 バスと乗用車では用途が違うんですね。 参考になりました。

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