「介護タクシー」という単語について、正しく理解されたうえでのこの場での質問であれば、No.1の方の説明で良いのですが・・・。
そもそも介護保険のサービスメニューの中に「介護タクシー」というサービスメニューはありませんから、その利用については保険料の運用も関係なく、給付管理、ケアプランも必要ありません。
が、訪問介護のサービス提供メニューの中に生活援助と身体介護の他にもう一つ、「乗降介助」というものがあり、これは「旅客輸送」として運輸局の指定許可を得た事業所しか算定できないこととなっています。
つまりとある訪問介護事業所が、介護保険事業とは全く畑の違う事業として、陸運局に対してこの旅客輸送事業の指定許可も受け、訪問介護と平行して旅客輸送業も行う場合、介護保険の認定を受けた高齢者の通院に対してこの「乗降介助」を提供する場合、乗降介助の100点に関してだけは介護保険サービスとして「ケアプラン」への位置づけ、利用票・提供票が必要となります。
ややこしいでしょうか?
介護保険と関係のない旅客輸送としての運賃だけを報酬として求める分にはケアプランは関係ないけど、例え100点であっても「乗降介助」を提供し保険請求する場合にはケアプランが必要だということですね?
先に言った「乗降介助」の100円以外に、車の運賃として請求を受けることとなりますが、普通のタクシーに準じて陸運局に届け出た「その会社が決めた料金設定」となります。運賃がですよ?