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6年後に督促状が届いた件について
- ニッテ○債権回収株式会社から突然葉書が届き、6年前に農協から借金をしていると言われました。
- しかし、自身はその頃生活に苦労しておらず、お金の管理も妻に任せていたため、金額や詳細について疑問を感じています。
- 離婚後はお金がほとんどなく、現在も消費者金融の返済で苦しんでいる状況です。そもそも6年前に借金を返済する義務があるのでしょうか?
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♯1です。 >私が払うしかないのでしょうね。悲しいです。 回答者様が支払う義務が生じない可能性大だと思います。 昨日は持病のせいで体調がが良くなかったので、詳しく説明できませんでした。 その理由を説明します。 ○債権の時効についてはANo.3の回答のようですので問題なし ○融資契約者の問題 >通帳の名義が私なので、私に払う義務があるといわれました ここに自分としては異議があるのです。 本来なら契約書の名義が質問者様なので請求するのが、本来の請求方法だと思います。 身に覚えがなく質問者が連帯保証人にもなっていなければ 相手方に契約書の開示を求めて、契約者の名義を確認すべきだと思います。 別れた奥さんの名義であれば、質問者様支払う義務はありません 但し、連帯保証人になっていれば別ですけど。 また、質問者様の名義でも署名が自筆出なければ、裁判において筆跡鑑定を行い。自筆でないと認められれば、その契約は偽造で無効になります。(経験あり) ○債権譲渡の問題 「債権譲渡の要件は、譲渡人と譲受人との間の合意のみで効力を生じますが、譲渡の効力を第三者に主張し得るためには、次の要件が必要です。第一に、債務者に主張し得るためには、譲渡のあった事を譲渡人から債務者に通知するか、債務者がそれを承諾する事です」 つまり、2年前に通常ですと内容証明郵便が主に使われますし届くはずです。 質問者様がその時点で譲渡に異議を唱えれば無効になる事もあるわけです。 また、通知のが来たかどうか不明の場合は 譲渡通知がいつだされたかとその文書の開示を請求してください。 後、別れて奥さんにも事情を聞く必要が有ると思います。 連絡が取れるのでしたら、早めに連絡した方が良いと思います。 それから、ニッテ○債権回収株式会社は記載されていたそうですが 連絡先の番号が同じか確認してください。 同一名称で違う連絡先が違う悪質な業者もおります。 まだ、業者にこちらから連絡する必要はないと思います。 業者から連絡が来たら、(自分は見に覚えがない、現在調べたり、色々な機関に相談中である」で良いと思います。 もし、取立てに恫喝的態度、言動があるならば、警察に相談してください。 後は、各都道府県にある消費者生活相談センターや消費者生活相談室に事情を相談さい。(契約書、譲渡通知書の開示請求のこの様な機関を介してされて方が良いと思います。) 納得にするまで交渉したほうが良いと思います。 参考になれば
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- funoe
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どうみても、振り込め詐欺と思うのですが?
お礼
お返事ありがとうございます。本当に債権回収業者でした。
♯1です。度々すいません。 債権回収業者に対する対応方法です。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
農協の貸付は消滅時効10年なので、残念ながら消滅時効には掛からないと思います。 残念ですが、負債の名義が質問者さんになっておられるなら、質問者さんが返さなければいけません。だから通帳やカードは人に貸したり、預けたりしてはいけないんですよ。夫婦であってもです。 債権回収や農協には、「離婚していた妻に任せていたんだ」といっても「そんなの知らんよ。法的に請求してるんだから」と返されるでしょう。ですので、どうしても納得いかなのであれば、主張するべき相手は奥さんで、「なにやっとんねん!俺名義で勝手に農協から借りた金額返せや!請求されとんぞ」なのです。ただ、奥さんの方も「私にまかせっきりだったんでしょう!いまさら何いうてんねん!」と言われかねないと思いますが・・・
お礼
お返事ありがとうございます。まさか自分のところからお金を借りているなんて全く知りませんでした。元妻からは養育費を10万円はらうことを公正証書で約束させられており、たかが15万ですが、私としては、本当に生活が苦しく、悔しいです。
♯1です。訂正します。 債務の事項→債権の時効でした。
こんにちは >6年も前に借りたお金は返さなくてはいけないのでしょうか ニッテ○債権回収株式会社が法に基づく債権回収業者か確認してください。インチキ業者も多数おります。 債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html 該当しなければ、相手にしなくても構いません。 該当していても、回答者様が支払う義務が生じない可能性大だと思います。 理由は債務の事項、融資契約者の問題、債権譲渡の問題等があります。 ここで、詳細に説明するより、各都道府県にある消費者生活相談センターや消費者生活相談室に相談された方が解決が早いと思います。 参考になれば
お礼
お返事ありがとうがざいます。一覧表の中に名前がありました。ちゃんとした債権回収業者だったみたいです。やはり、私が払うしかないのでしょうね。悲しいです。
お礼
体調が悪いのにわざわざお返事ありがとうございます。とてもためになりました。とにかく、なんの通知もこないもに、突然6年がたちましたとそれまでついた延滞金を払って下さいなんておかしいです。まずは消費者センターに相談してみますね。本当にありがとうございました。