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信頼する上司が今週中でクビ・・・

信頼している上司が昨日、今週中でクビを宣告されました。もちろん、上司にも非がありましたが、この急なクビを納得することげできません。職場は塾なんです・・・上司を慕っている生徒、講師もいます。クビ宣告は社長の独断で決めたことなんですが・・・どうしたら良いですか・・一か八かで社長にはメールを送るつもりですが、他講師に聞いても、「社長は独裁者だから・・」と諦めています。でも、私は諦めたくないんです。誰か何でも良いので、教えてください。

みんなの回答

回答No.6

 質問するにも、ポイントをきちっと開示して相談しないと、相談になりませんよ。そんな感じで、社長に何か言おうとしても説得力を持ちません。  まず、解雇理由が正当かどうか? どのような理由なのですか?  客観的に見て解雇が不当なら良いですが、そうではないが上司を慕っている生徒、講師がいるからと言う理由で解雇を撤回させようとするのはおかしな話になってきます。(上司の非が気になります)  次に、その上司はどのような気持ちなのですか?  やめたくないと言っているのですか?  本人が、こんな経営者の下でもう働く気持ちが無いと思っているのであれば、余計なお世話になります。  上記2点を確認の上、解雇が不当で本人もやめたくないと言っているのなら、「そのような理由で解雇するのはおかしいし、やめさせないように」ということを社長にお願いすると共に、生徒や講師の署名を集めてお願いすると良いと思います。  最後は、解雇理由との天秤になると思います。

sloth-san
質問者

補足

ありがとうございます。今日の夜に、私が社長に連絡することに関しては、上司も承諾しています。「すまない」と言っています。本人は自分の行いを反省し、改善しようとしています。

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.5

#3です。補足します。 解雇理由の客観的合理性の立証責任は使用者側にあります。 つまり#3で例に挙げたような理由ではない場合は不当解雇として争える余地があります。 どうしても社長がクビだと言うのであれば、正式に解雇通告書を出すように請求して それに書かている解雇理由が就業規則や労働基準法に沿ったものであるか、当然の事ながら事実であるかを確認し、納得がいかないのであれば、管轄の労働局へ相談に行けば良いでしょう。

sloth-san
質問者

補足

色々と教えてくださってありがとうございます。

  • mrm-mako
  • ベストアンサー率26% (59/223)
回答No.4

私の預かる会社オーナーもワンマンで私以外の社員全てイエスマンです。 大変ですよね。   気に成るのですが・・・ メールだけではなくまず、クビを宣告された上司にやる気があり理不尽なことでも社長に謝り今後の(事情解らないですが)行動や態度をご本人が 改めるなどの話、謝罪はしていますか? していてもいなくても 第3者がメールで話しても復帰は厳しいとおもいますよ。 今後貴方の仕事にも影響あるかも知れませんし良く考えて下さい。 私の以前の会社での話です。 同じように責任者に抗議し彼のような反乱分子的な社員は必要ない仕事に影響がでると言う事で退職に追い込まれていました。 もう一度上司の考えと貴方の気持ちを整理し、上司の家庭の事情や生活などを社長に考えて頂き頭を下げ御願いするしかないと想います。 ご本人と第3者の貴方が最全をつくさないと社長さんは納得しないでしょーね 大体の経営者は非情、1人勝ちしか考えていないと想います、※そこまで言うのならもう一度頑張れ、と言って頂く言葉と態度で示さないと無理ですよ。

sloth-san
質問者

補足

ありがとうございます。 私の上司に関しては、社長から注意されたことをきちんと受け止め反省しまし。今まで軽易なミスがあったり・・・そのことが解雇に繋がった様です。(忘れやすいという性格もあり、言われたことを覚えていないことがあります。ただ、それは、私がスケジュールを管理し、ミスのないように努めています。)注意されたことは、講師が早い時間に来るので、塾を開放していたことのようです。上司自身、他の仕事(社長から言われている仕事です)をしているので、ずっと塾にいてるわけにはいかないんです。でも、それは仕事も命じている社長が一番知っているはずなんです。

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.3

>上司にも非がありましたが これが解雇に至る「客観的に見て合理的な理由」なのであれば仕方のない事です。 向こう30日間の平均賃金の支給があれば即日解雇もありえます。 ・極めて軽微なものを除き、事業場における盗取、横領、傷害等刑法に該当する行為のあっ た場合。 ・賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。 ・雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。 ・他の事業へ転職した場合。 ・原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。 ・出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。 上記のいずれかに該当しているようであれば敗色濃厚だと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

メールは駄目です。 直談判しかありません。 いかに上司が貴重な方かをあなたの体験をもとに話してはいかがですか。 部下を育てるのがうまいなどです。

sloth-san
質問者

補足

連絡先をメールしか知らないんです・・・一度塾で調べてみます。mat983さん、有難うございます。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

自分も一緒に解雇されても良いなら、 生徒や講師の署名でも集めてみては? ただ、ワンマンな社長ならなにをしても ムダかもしれませんね。 その上司がいなくなった後に自分がなにを するべきかを考えたほうが良さそうな感じもします。 あなたがなにかして上司の解雇がなくなったとして、 その社長の下でその上司が優遇されるとも思えませんが…。

sloth-san
質問者

補足

ありがとうございます。署名は考えてみます。もちろん、上司が辞めたとし・・・私にできること・・・生徒を守る、逃げないしか考えつきません。これを期に辞める講師もいると思います。何よりも生徒のことを考えると、何があっても私は辞めない・ということ・・・。ただまだ望みがあるのは、社長が昨日きつく言ったことを謝った・・ということです。その結果も待ちつつ、私なりにどうすれば良いか考えていきます。dexiさん、有難うございます。