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ギャンブルで得た利益の税金は?

競馬などで得た利益の税金はどうなるのでしょうか? かりに電話投票用の口座に払戻金が増えていったとしたら、 税務署などから目をつけられますか? ご教示よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.6

他の方のお答えどおり、申告義務はあります。 一時所得となります。 (収入金額-必要経費-50万円)×1/2 で申告しますが、必要経費は的中した馬券の購入額しか認められません。 つまり、1千円の5点買い計5千円購入し、5倍的中で払戻し5千円の場合、普通はプラマイ0ですが、税法では4千円の利益となります。 おかしな話ですが、赤字の人・プラマイ0の人でも、税法どおりに計算すると黒字になり申告義務が発生する人もでてきます。 電話投票・窓口にかかわらず、1度に100万円以上の払戻しがあると、支払調書というものが税務署にいきます。それには支払額・住所・氏名が書かれているので、高額払戻しの人は、税務署に把握されており、申告しないと税務署から呼び出しされます。

goforblock
質問者

お礼

大変詳しくご説明頂きまして誠にありがとうございました。 私の場合、1度に100万以上の払い戻しは先ず実現しそうに ありませんが、万一の時は素直に納税いたします。 今後もよろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

  • minotaka
  • ベストアンサー率10% (14/129)
回答No.5

たとえば口座に100万円あったとしても、いくら投資したかはわかりませんよね。 100万円儲けるのに80万円投資していたら一時所得は20万円になります。 ということは税金かかりません。 まぁ100%の保証があるわけではないですが大丈夫ですよ。

goforblock
質問者

お礼

ご教示どうもありがとうございました。 大変参考になりました。 今後もよろしくお願いいたします。

noname#161749
noname#161749
回答No.4

競馬や競艇などの公営ギャンブルは一時所得に、 パチンコは雑所得になりますね、 届け出る義務がありますが、 する人はいないでしょうね、 TVで公言しちゃった徳光さんみたいな場合を除いて、 電話投票だと、 税務調査のおりに通帳を調べられて、 勝ち越し金額が50万円以上あったら脱税(所得隠し)となるかもしれませんが、 金融機関から税務署に報告がいくという事は無いと思いますよ。

goforblock
質問者

お礼

ご教示どうもありがとうございました。 ほとんど負け組に籍を置く身ながら、電話投票がメインの私には 貴重なアドバイスを頂きました。 今後もよろしくお願いいたします。

  • vrog
  • ベストアンサー率19% (38/194)
回答No.3

ギャンブル収入で申告してる人って聞かないですね。 でも、税務署(国税か?)ってけっこうメディアへの注目度が高いので、新聞やテレビ等に載っちゃうと来ちゃうみたいな話しは聞きますね。 ちなみに、たしか投資した資金は経費とは認められなかったです。ハズレ馬券とか保存しといてもダメってことです。

goforblock
質問者

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ご教示どうもありがとうございました。 ハズレ馬券は経費にならないとのこと、 大変参考になりました。 今後もよろしくお願いいたします。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

ギャンブルである競馬・競艇・パチンコなどで得た利益は、法律上その金額の大きさによっては税金がかかります。 利益は、所得税法上「一時所得」という所得に分類されます。 「一時所得」として課税される金額は(収入金額-必要経費-50万円)×1/2で算出されます。 サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円を超えたなら確 定申告しなければなりませんから、必要経費をゼロと仮定したとき、ギャンブルの年間収入が90万円を超えれば確定申告をして、その分の税金も納めなくてはならない計算になります。 自営業者の場合は、事業所得と合算して課税されます。 ただし、年間収入が50万円以下なら、必要経費の有無に関わらず、課税されることはありませんね。 一応、宝くじには、税金を払う必要はありません。 でも、ギャンブルの脱税で、捕まったという人を今まで聞いたことがありません。 まともに申告している人っているのでしょうか?

goforblock
質問者

お礼

ご教示どうもありがとうございました。 年間90万以上ギャンブルで利益を上げることなど 私にはできませんが、大変参考になりました。 今後もよろしくお願い致します。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

経費を差引いて年50万円を超える分の1/2については一時所得として申告しなければならないことになっていますが、あんまり申告している人はいないでしょうね…

goforblock
質問者

お礼

ご教示どうもありがとうございました。 大変参考になりました。 今後もよろしくお願いいたします。