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公の施設について
現在、学童保育所を建設中ですが、その施設が公の施設として設置条例が必要な建物なのか悩んでいます。施設は県補助のもと町で建設し、土地は宗教法人と賃借契約を結んでいます。基本的に利用者は、町内6学区のうち1学区の住民世帯児童になります。また、仮に設置条例を設ける場合、位置等を規定しなければならないと思うのですが同地番内に複数の建物があるため、○○番地の一部という取扱いにしてもいいのか?についても併せてよろしくお願いします。
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- north073
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回答No.1
学童保育所の設置条例を作っている地方公共団体は多いようです。 検索エンジンで「学童保育所 条例」とすれば見つかりますので、そのような自治体の担当者の方にお尋ねになってはいかがでしょうか。 個人的には、公の施設と考えるべき、同地番内に複数建物があったとしても○○番地までで足りる、と思うのですが、全く自信はありません。