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傷病手当の給付について

中年サラリーマン男性です。 鬱で心療内科に半年以上通っています。 最近になって病状が悪くなり会社も休みがちになり、 休職を決意しました。 それで主治医に初めて診断書を書いて貰ったのですが 「鬱状態の為XX月XX日より○○ヶ月の休職を要する」みたいな文面で、正確に「鬱病」とは書かれませんでした。 このような診断内容でも手続きをすれば傷病手当は給付して貰えるのでしょうか? 休職期間中は唯一の現金収入ですので給付されないと大変困ります。 経験者、医療、保険に詳しい方アドバイスをお願い致します。

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回答No.4

社会保険(給付など)の手続き業務を行っています。 他の回答者様も言われていますが、傷病手当金の請求は、診断書ではなく「傷病手当金請求書」といったもので行います。これはご加入の健保様にご連絡して用紙を送ってもらうか、人事労務担当者の方にお願いして送ってもらうようになるかと思います(他にはその健保様のホームページなどがありましたら、そこからダウンロードできるようになっていると思います)。 また傷病手当金は原則、  1.傷病のため連続して4日以上休んだ時に4日目から支給  2.医師がその期間「労務不能」であることを証明  3.上記期間、給与を貰っていない(または低額支給) これらを満たしていれば、必ず支給されます。 大雑把に言えば、 【会社を休んで】いて、【医師によりその期間働けないことを証明】され、【その間給与の支払いがない(もしくは低額)】場合は、健康保険法で必ず支給されることになっているはずです(変な会社もあるかもしれないのでよく分かりませんが…法定では上記条件を満たしていれば、会社にも健保にも支払いを拒否することは出来ないはずです)。 社会保険庁の傷病手当金のページをリンクしますね。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm 何かご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
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質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#105870
noname#105870
回答No.3

こんにちは 経験ないのに、回答してごめんなさい。 医師からの診断書をもらえるなら、あとは傷病手当ての申請書を会社に提出するだけです。 医師の診断書、意見書むが、ある以上は、会社も無視できませんし。 ただし、その後、社会保険庁と思うけど 審査、調査が、あります。 これに、受かって、初めて受給開始となります。 以上

noname#97655
noname#97655
回答No.2

会社に診断書を出すだけでは傷病手当は貰えませんよ。まずは会社や社会保険事務所から申請書をもらって下さい。そこにきちんと医師が病名を記入する欄が有りますしどのくらいの休職が必要なのか記入する欄もありますから。。それをみて傷病手当がもらえるかどうかを社会保険事務所が判断を下します。

  • mosubaru
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回答No.1

こんにちは^^ >主治医に初めて診断書を書いて貰ったのですが こちらはお勤めの会社に提出する為のものですね。 この書類だけでは、勿論傷病手当金の申請のための書類にはなりません。 「休職を要する」という事は、「仕事に就いてはいけない」という事です。 診断書にはっきりとした病名はなくとも、充分傷病手当金申受給の対象になります。 ご存知でしょうが、傷病手当金は連続して3日以上の欠勤をした4日目から支給となります。 出出欠欠出欠欠欠出欠欠欠欠欠欠… の場合は、連続欠勤が10日から始まっていますので、13日目の分から完治するまで、若しくは受給から1年6ヶ月が経過するまで受給可です。 中途半端に出勤をすると治療にもなりませんし、受給開始も遅れます。 >「鬱状態の為XX月XX日より○○ヶ月の休職を要する」 医師は○○ヶ月の休養を指示していますが、完治(鬱はなかなか“完治”が分かりにくいですが)したら、○○ヶ月になるまで待つ必要はありません。 お勤めの会社に、早期復帰になる事を告げて下さい。 逆に、それよりも伸びそうな時は○○ヶ月になる約半月~1ヶ月前に、医師に休職延長の診断書を書いて貰い、会社に提出しましょう。 会社によっては病気休職の期間を定めている所があります(私の会社は1年間です)。 最大どれぐらい休職が出来るか、就業規則等を確認して下さい。 以上、こんな所でしょうか。 お気を落とさないよう、充分に休養して下さいね^^