- ベストアンサー
過失割合10:0って?
双方同方向に走行中の車の事故で、追突以外で10:0の過失になることってありえますか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この判断は車の損傷位置で決めるように思えます。 昔、こういう事に詳しい友人が言っていたのは、前車の車の後部にぶつかった場合は後車が悪く前車の過失割合は0で、前車の側面と後車の前部がぶつかった場合は前車に過失割合が発生し、後者の車が前車を追い抜きざまに前車に側面を当てられた場合は前車の過失割合が10になると言ってました。 本当かどうかは不明ですが、要は前方の車が車線変更のどの段階で事故が起こったのかで保険屋の判断が変わるのだとおもいます。 前方の車が車線変更終了後なら後車の過失割合が大きいという事だと思います。 (友人の話では、とにかく前車の後部にぶつかったのなら、後車の過失割合は10との事です。)
その他の回答 (6)
法律上で考えた場合、その事故が起こる事が予見出来るのかどうか、違反があったのかどうかが争われます。 併走中に横から車線変更してくるのは予見出来ませんし逃げる事もできません、 直進車の前に、割り込んでくる場合、後ろに居れば前の車が寄って来る事は見ていれば判りますから、それに対して回避がし切れないという事で過失割合が発生します。 直進車の後ろへ割り込もうとしている車がぶつけたのであれば、後ろまで注意する義務は在りませんので、0:10の事故になります。 真横でぶつけられても同じです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ちなみに今回は直進車の前に入ろうとして起きた事故です。 真横で並走だとしたら車の傷も側面にできますよね。
- BMW8
- ベストアンサー率31% (301/958)
あります。と、いうか体験しました。 後続車の無理な追い越しによる接触事故。 後続車のわき見による接触事故。
お礼
ご回答ありがとうございました。 実際にあるのですね。
- 1972nyanco
- ベストアンサー率23% (386/1666)
車線変更禁止区域なら有り得ますね。 ウィンカを出さない急激な針路変更も、それを実証出来れば可能性はあるのでは。
お礼
ご回答ありがとうございました。 車線変更禁止区域ではありませんでした。 ちなみに方向指示器も出しました。
- atlas555
- ベストアンサー率57% (8/14)
2台の車がほぼ隣りで並走している際 車線変更によってボディの横からぶつけられた場合は ひょっとしたら10:0になるかも。 でもこれも広義の追突ですから質問者の方の条件には合わないですかね?
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手の車は前の部分が傷ついてました。 横からぶつかったのではないのですが・・・。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
並走していて、いきなり車線変更されて避けることができないような場合は、過失0もありえるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 並走というのはほぼ真横に並んでいる状態のことですよね?
- char16
- ベストアンサー率32% (73/222)
走行中でしたら「前方不注意」などとなり、10:0はありえないですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
補足
書き方が悪くてすみません。 補足させていただきます。 4車線ある道路でのとなりの車線への変更の際の事故です。 一般的に車線変更した前方の車:直進してきた後方の車が7:3か8:2というケースが多いとのことでしたが、10:0と言われました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今回の場合は二つ目の「前車の側面と後車の全部」でした。 やはり10:0というのは納得がいかないです。