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会社業務の譲渡後でも還付請求は可能か?

グレーゾーン金利が撤廃されると聞きました。 現在利用している会社が業務縮小のために他社へ譲渡するそうで、借入情報をその会社に移す事に同意させる事に同意するか否かの書類が届いています。 今後、利息制限法に応じた還付金を受け取るつもりの場合、譲渡後でも元の会社または譲渡先の会社に請求することは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy912
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回答No.1

無い袖は振れない、から譲渡するわけですから、かなり困難でしょう。会社の異動がなくても消費者金融各社過払い金の原資が底を尽きつつあります。法的には請求することは可能ですがすんなり和解はしないでしょう。裁判を通じて公的拘束力を伴わないと取れません。金額によっては経費倒れになるかも知れません。

vc-toku
質問者

補足

ありがとうございます。 過払い金の還付は難しくとも、現在の借入残高との相殺は出来ると思いますか?

その他の回答 (2)

  • yossy912
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.3

#1です。 相殺は可能と思いますよ。 また返還請求も権利が制限されるわけじゃありませんので。向こうはあらゆる理由をつけて拒否して裁判に持ち込み、費用倒れになる顧客にあきらめさせようとするだけです。

  • sioler
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.2

要点のみ回答します。 債権を譲渡された場合も譲渡先に対し、過払い返還請求できます。譲渡先はそのリスクを踏まえた上で、債権を額面の半額程度で買い取っているはずです。