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個人版民事再生をするのですが・・

貸金業協会に何度か相談した結果、手続きをしていただく弁護士さんを紹介してもらい、2~3日の内にその弁護士さんにお会いすることになっています。そうしているうちにもクレジット会社から何度も催促の電話があり、携帯に出なければ職場まで電話がかかってきているような状況です。(個人名でかけてきています。)明日のお昼までに必ず振り込んでください、と言われましたので午後にでもまた催促の電話がくると思います。その際に弁護士さんにお願いすることが決まっている、ということを言ってもいいのでしょうか?それとも弁護士さんが着手するまで、ウソでも○月○日に入金します、と言っておいたほうがいいのですか?他になにかいい方法があれば教えてください。本当に困っているのでお願いします。

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回答No.2

 債権者に対しては、「近々債務整理を弁護士に委任し、弁護士から受任通知を差し上げる予定である。」とのご説明をなさるにとどめてください(回答作成中にgoepiさんのNo.1のご回答がありました。重複する部分がありますことはご容赦ください。)。  債務者が、債務が弁済期にあるにもかかわらず、真実債務を弁済する意思も資力もないのに、近日中に弁済をする旨の約束をし、債権者が取立を一時中止したことに乗じて法的整理手続をとり、その結果債権の回収を事実上不可能にさせれば、詐欺罪(刑法246条2項)が成立する余地があります(最高裁昭和30年7月7日決定は、債務免除の意思表示をさせることが必要としていますが、stokely_loveさんがお考えのような弁解が詐欺罪を構成しないとは断定できません。)。  そもそも、再生計画案は、一定数の債権者が同意してくれなければ成立しないのですから、申立前に債権者を欺くような発言をして不信感を買うようなことをなさるべきではありません。  債権者からの強硬な支払要求が、精神的なご負担となるのは理解できます。  しかし、stokely_loveさんは、ご自身の経済的再生のために債権者を犠牲になさるわけですから、債権者の強硬な反応はある意味で当然ともいえ、多少の悪口雑言は、社会通念上著しく相当性を欠く違法行為とまではいいがたいでしょう。  なお、弁護士からの受任通知を受領した後に、貸金業者が債務者本人に取立行為をすることは禁じられています(金融庁事務ガイドライン第三分冊3-2-2(3)2)ので、債権者からの圧力も、今しばらくのご辛抱かと思われます。  ご期待に添うような回答ではなく申し訳ありません。  ご参考になれば幸いです。

  • goepi
  • ベストアンサー率11% (15/127)
回答No.1

嘘は絶対言ってはいけません!!下手したら弁護士を通しても整理できなくなります。 弁護士に相談していることを伝えてください。

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