- 締切済み
ミニュチュアダックスに子供を産ませたいのですが・・・
うちには今5歳になるミニチュアダックスのメスがいます。 獣医さんからは5歳がギリギリ妊娠出来る最後の年齢と言われました。 妊娠させるにはブリーダーに依頼したりしたほうが手っ取り早いと聞きました。その際はどのようなシステム(犬を預けるなど)になるのでしょうか?費用なども教えていただけるとありがたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- isora99
- ベストアンサー率37% (303/805)
URL、訂正します。 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/index.html 「動物の愛護及び管理に関する法律」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html 他にも参考サイトを。 http://www.funkydog-st.com/bureiku-dousuru3.html
- isora99
- ベストアンサー率37% (303/805)
こんにちは。 交配させる事は止めた方がいいですよ。 現在、一般の人が「犬の繁殖を行う事」は出来ません。 「犬の交配・繁殖」を行うには「動物取扱業」として登録している必要があります。 今、一番問題視されているのが「愛犬の子供を見てみたい」という安易な考えで繁殖させる「一般人の知識・認識のなさ」です。 お聞きしますが、仮に交配したとして、産まれた仔犬達はどうするのでしょうか? 法律では「産まれた仔犬全頭の飼養義務が飼い主に発生します」が、質問者さんに全ての仔犬の面倒が見られますか? 人に譲るのにも「動物取扱業」としての登録をしていないと認められません。有償・無償は関係なく、他人に譲渡する事自体が認められていないのです。 人に譲れるのは「一頭」だけです。それも「完全無償での譲渡」に限ります。 二回目の繁殖、若しくは二頭目からの譲渡・販売には「動物取扱業」としての登録が必要です。 これを無視して、産まれた仔犬達を他人に譲渡(有償・無償を問わず)したり販売したりすれば、質問者さんは「犯罪者」となってしまいます。 交配を考える前に・・・ 1.「動物取扱業」としての登録はされていますか? 2.交配させる犬は「交配用」として購入された犬ですか?「ペット用」として購入された犬ですか? 3.「ペット用」として購入された犬の場合は「交配・繁殖させる事」は遺伝的・先天的に好ましくない仔犬が産まれる確立が高い事はご存知でしょうか? 4.「動物取扱業」として登録されていない場合ですが、その際には「産まれた仔犬全頭」を「責任持って飼養する義務」が生じますが、このような事はご存じでしょうか?可能ですか? 5.無登録で交配・繁殖させた場合には「二回目、或いは二頭目からの販売・譲渡(有償・無償を問わず)は“業”(商い・商売)としてみなされる事はご存知でしょうか? 6.「動物取扱業」として登録せずに「ペットの販売・譲渡(有償・無償を問わず)」を行う事は「違法行為」であるという事はご存知でしょうか? 7.「一般のペットの飼い主」としては、その義務として「産まれた仔全頭の飼養義務」がある事をご存知でしょうか? 8.「動物取扱業」として登録せずに「交配・繁殖」を行った場合、そこに「何らかの利益」が生じた場合は「違法行為」となる事をご存知でしょうか? 昨年「動物愛護法」が改正され、施行された事により、他の「動物に関する法律」も見直され厳しくなっています。一年間の猶予期間が設けられていましたが、その期間も既に過ぎており、各法は実行力のある法律として有効になっています。 大前提として「一般人による交配・繁殖」は認められていません。 ペットショップはもちろんの事、多頭数の繁殖をしている人のみならず、一般の愛犬家が自宅で繁殖をして有償で譲渡したりショップなどに販売している場合(環境省では、年間2回または2頭以上の繁殖・販売としています)に於いても「動物取扱業」の「登録」が必用になります。 もし無登録で営業を行った場合には「30万円以下の罰金」が課せられます。 以上は、関係省庁・関連施設などに問い合わせた結果、確認した事項です。 また、このような「違法行為」を取り締まるため、ウェブ上の様々なサイトや掲示板(もちろん、このサイトも)日々監視し、調査を行っているという事です。人員不足から、全てのものに目を通す事は出来ない(当然でしょうね)為、見落としてしまう事も多々あるそうですが、一般人や近隣住民からの通報、ペットを譲り受けた人からの聞き取り調査などで厳しく取り締まって行く方針だ、という事です。 特に、ここ最近特に問題視されているのが「一般の飼い主による交配・繁殖」だそうです。実際に逮捕者も出ています。(無登録で繁殖させていた) 法律云々を除外しても、まず以下の事を自問自答してみて下さい。 *なぜ繁殖をしなくてはならないのか。 *自分の欲求に応える方法に、他の方法はないのか。 *自分の犬は、繁殖をすべき犬なのか。 *繁殖によってもたらされる可能性のある利点は何か。 *繁殖によってもたらされる可能性のある欠点は何か。 *可能性のある欠点に対し、出来る事は何か。 *またそれを行動に移せるかどうか。 *あなたは、目の前の犬に対し、何を求めているのか。 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/index.html 「動物の愛護及び管理に関する法律」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html 産まれた仔犬に関しては、質問者さんは「無登録」の一般人と思われますので「産まれた全仔犬への飼養責任・義務」が発生します。 一頭のみは「無償譲渡」は認められていますが、二頭目からの譲渡・販売を行うには「動物取扱業」としての登録が必要となります。無登録で「譲渡・販売」を行った場合は「犯罪」となります。(30万円以下の罰金等が課せられます) よく考えて行動される事です。 母犬に「命を賭けさせてまで行う価値がある事」がどうかを。
- tokihime
- ベストアンサー率26% (39/145)
ちゃんとしたブリーダーでしたらその子が出産にむいているかどうか きちんとアドバイスしてくれるでしょうが エセブリーダーでしたら問題があろうがなかろうが交配させてしまうので ブリーダーを見極めるのも大事かと思います。 NO1の方の仰るように5歳は遅いと思います (獣医さんの言ってるのはあくまでもギリギリのラインってことですし) 毎回のことですが 「母犬が死んでもいい」 「母犬・仔犬共に死んでもいい」 「生まれた子犬に障害が出てもきちんと責任を持って育てる」 最低この覚悟ができてるのであればあとは飼い主次第かと思います。
お礼
ありがとうございました。 アドバイスにより考え方が変わりました質問してよかったです。
- hotdog55
- ベストアンサー率29% (176/605)
Mダックスのブリです。 はっきり言って5歳の初産は遅いです。(経産婦でも私はこの年齢の子には産ませません) 辞めた方がいいですよ。 あとあなたの子はブリーダーさんから購入した繁殖に向く子ですか? ペットショップから購入した子ならなおさら交配は勧められません。 ブリーダーさんから購入した子ならそのブリーダーさんに相談するべきです。 費用は交配相手によるかと思いますが3万円あたりからの交配になるのでは?
お礼
アドバイスありがとうございました。 やっぱり高齢ですから辞めます。
お礼
法律関係のことまで教えていただきましてありがとうございました。 回答者さんの熱意が伝わりました。 リスクを除外していたことを反省します。