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改札補充券について

改札補充券について質問です。 例えばですが、銚子から佐原、成田経由で我孫子までの乗車券を持っていたとして、それを成田から区間変更して千葉までにした場合、収受又は変更区間という欄は銚子から千葉となるのですか?それとも成田から千葉と書かれるべきなのでしょうか。教えてください!!

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  • PAP
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回答No.2

ご質問の場合、収受又は変更区間は銚子→千葉となります。 通常は原乗車券が100kmまでで変更による払い戻しが発生しないため、着駅で申告するよう案内される程度にとどまるようです。 100kmまでの乗車券を変更する場合のように、変更前後の全区間の運賃を比較する場合は、収受又は変更区間が変更後の全区間となります。 101km以上の区間で使用開始後の乗車券に対し、着駅を原券と異なる方向となる駅に変更する場合は、変更区間に対する運賃差額の収受となります。ご質問の例が101km以上あると仮定すれば、成田→我孫子と成田→千葉の運賃の差額ですね。 従って、成田駅から先が収受又は変更区間になりますから、収受又は変更区間は成田→千葉となります。。 当然、変更区間として変更後の区間を書かないと、補充券がどこまでの乗車券かわかりませんから、変更後の区間を記入します。 このように、運賃収受をベースに考えるとわかりやすいでしょう。 ご質問の場合は、原乗車券の区間が100kmまでに該当するので、銚子→千葉の全区間となります。 なお、実際に補充券を出すかどうかは別問題とし、出すならばと言う仮定で回答しました。

noname#100990
質問者

お礼

なるほど!! 非常に解りやすい回答ありがとうございました^^。

その他の回答 (1)

回答No.1

銚子→我孫子は100km以内ですので、通常は「銚子→1620円区間」の券売機のきっぷです。千葉までの場合、総武本線経由か成田線経由の選択乗車区間となっていて我孫子までより安くなるのですが、使用開始後は過剰額の払戻しはありませんので、変更を申し出ても「そのままどうぞ」になります。 「銚子→我孫子」のきっぷを窓口購入した場合は、原券が100km以内ですので発駅からの計算になり「銚子→千葉」になります。過剰額の払戻しが無いのは同様です。

noname#100990
質問者

お礼

質問から非常に早く回答いただきありがとうございました^^。

noname#100990
質問者

補足

100km以上の場合にはどのようになるのでしょうか。通常に行ったら打ち切りになるところで、途中駅(本来と違う到着駅にいく場合)で申し出た場合は補充券の書かれ方はどのようになるのでしょうか。