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教科書と準教科書と副読本はどうちがうのですか
娘の教科書を見ると、「文部科学省検定済」と書いてあるものと道徳の本のように「学習指導要領準拠」と書いてあるものがあります。3・4年生の時は、市が作成していた社会の本もありました。 「文部科学省検定済み」と書いてあるものが教科書だと思うのですが、道徳の本のように「学習指導要領準拠」と書いてあるものは何に当たるのでか? 準教科書?副読本?この二つはどう違うのですか?具体的に教えてください。
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hiro009さん遅くなってすみません。教科書と教科用図書の関係について説明します。 まず「教科書」ですが検定済み教科書と文部科学省著作教科書があることは、前回に申し上げたとおりです。そして普通教育(差別の意図はありません)では、検定教科書の使用が義務づけらされています。ですからこの時点では「教科書」=「教科用図書」となります。 つぎに、特殊教育のおいてですが、盲・聾・養護学校及び普通の学校にある特殊学級では文部科学省著作の教科書を使うことができます。まだこの時点でも「教科書」=「教科用図書」です。 最後にhiroさんの疑問の点についてですが、盲学校等では、児童生徒の実態によっては、前記の教科書では学習が困難な場合が考えられます。そこで教科書以外の一般の図書(例えば絵本等)での教育も可能としているのです。 以上をまとめると次のようになります。 教科用図書-教科書(検定済み教科書・文部科学省著作教科書) -一般の図書(絵本等) なお、前回準教科書と副読本について回答しましたが、それについても補足します。教科とは、前回のとおりです。ですから道徳、学級活動、児童会活動、学校行事、クラブ活動及び総合的な学習の時間は、教科ではありませんから当然教科書は存在しません。教科の中で教科書が発行されていないのは、体育だけです。それで体育の本だけが準教科書といえるのです。(当然教科書でないので使用義務がなく、学校によっては使われていません) hiro009さん、眠ってしまいましたか? 疑問点があったらいってください。わかる範囲でお答えします。
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- cocoa02
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「教科書」とは、文科大臣の検定済又は文科省著作のもの。(教科書発行法) 文科大臣の検定済又は文科省著作の「教科用図書」を使用しなければならない。(学校教育法) なお、文科省著作教科書とは文科省が例外的に作ったもので養護学校や特殊学級用の教科書です。 以上から、教科書とはhiro009さんのお見込みのとおりです。 *「教科書」と「教科用図書」は詳しくは違うのですが、ここでは同じととらえていいと思います。これは、無償(ただ)です。 つぎに、「学習指導要領」「準教科書」「副読本」についてですが、学校教育法で「教科用図書以外の図書、教材で有益適切なものは使用できる」と教科用図書以外の使用を認めています。それで、市や一般の教材会社の作った社会科資料集、図工の教材等が使われるのです。 しかし、何でも自由に使えるのかというと当然ながらそうではありません。校内での検討を経た上で、教育委員会への届け出や承認を必要とします。その際の大きな指針が「学習指導要領」です。「学習指導要領」は文科省が、学校教育の基盤として定めたものです。 もちろん、教科書は当然「学習指導要領」にのっとって作られ、検定されています。しかし、教科書以外は検定されていないので教材会社が念のため「準拠」と強調しているのです。 「準教科書」→教科書の発行されていない教科の教科用図書(教科とは小学校では国社算理生音図家体)のことで体育の本があります。 「副読本」→準教科書以外の図書。道徳の本は、道徳は教科でないのでこれに含まれます。(準教科書も副読本も有償です)
お礼
cocoa02さん、回答ありがとうございます。 胸のつかえが取れた気分です。 いろいろな法律で教科書等について規定されているのですね。 それから回答の中に「教科書」と「教科用図書」は違うとのことですが、もしよろしかったら教えていただけるとありがたいのですが。気になると眠れなくなってしまうもので……。すみません。
お礼
cocoa02さん、再びありがとうございます。実はあの後寝てしまいました。 ところで、本当によく分かりました。ちまたに「猿でも分かる・・・」などというハウツー本が出回っていますが、本当に猿(わたし?)でも分かるような内容でした。 今、いろいろな言葉が出回っていて、知ったかぶりをせざる(猿)を得ないことがままありますが、教えてgooには本当に助けられます。 cocoa02さん、何かありましたらまたよろしくお願いします。頼りにしてます!