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文部科学省検定済教科書

学校で使う教科書って普通文部科学省検定済教科書ですよね。しかし、 一部の私立の学校では 文部科学省検定済教科書でない教科書を使うとこところもあるようです。そこで質問ですが、文部科学省検定済教科書の使用というのは義務ではないんでしょうか?学校の裁量で使用することは可能なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.2

私立中高(進学校)卒の者です。 確かに法的な建前としては、私立校の授業といえども文科省検定教科書を使用することになります。 中学(義務教育)は無償、高校は購入します。 ところが、学校教師は「裁量」として、検定教科書以外の「副読本」や「プリント教材」も利用することができます。 これは公立校でも同様ですね? で、一部私立校では。 検定教科書はただ単に配布するだけでおしまいにして、「プログレス」などの「副読本」を主に使う、という「授業方法」を教師の裁量として行っています。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.1

すべての児童生徒は、教科書を用いて学習する必要があります。 学校教育法第21条には、小学校においては、文部科学大臣の 検定を経た教科書又は文部科学省が著作の名義を有する教科書 を使用しなければならないと定められており、この規定は、中学 校、高等学校、中等教育学校等にも準用されています。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例えば英語の教科書で「プログレス」というのがあるんですが、これは 文部科学省検定済ではなく、レベルも高く、一部の私立の中学校で使われていますが、そういうのはどうなんでしょう?