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交通事故の保険金はいつまで?
今年3月頃 義母が交通事故にあいました。 義母は原付で直進、相手は軽4で反対側正面から右折時です。 (片側1車線の見通しのよい信号交差点) 原付ごところんで右手手首ふきんを骨折し、今は握力回復のため 週2回リハビリのために通院しています。 先日相手方の保険会社から「半年以上経過したしここらへんで保険の支払いを打ち切る」という連絡があったのですがどういう事なのでしょうか? リハビリは治療には当たらないという意味なのでしょうか?? 詳しい方ぜひ教えてください。 義母は75歳という年齢のせいか 若い人にくらべるとやはり回復が遅いようです。 でもせめて利き手ではない左手の握力程度まで回復できなくては 日常生活でも困ってしまいます。 (お墓参りなどで水をくんだ桶を持つのもしんどいくらい)
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やはりNo1さんが言われるように、これ以上 回復の見込みがなければ症状固定で打ち切りた い、後遺障害が残れば示談金にプラスしますよ っていうことだと思います。 治療費も払わない、示談金もプラスしないって 言うことではないと思うので、あとは保険屋に 相談して「いや、ちょっとまってよ」というか、 主治医に後遺障害の診断書書いてもらうかって いう感じでしょう。 お金や身体に関わることですから不明点は保険 屋に聞いた方がいいですよ。 俺も事故の被害者になりましたが、わからな いことはがんがん保険屋に電話しました。
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- oshiete-q
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補償による治療が終わるのには2通りの場合が考えられます。ひとつは「完治」です。これは説明の必要は無いと考えます。もうひとつは「症状固定」という場合です。他の方が説明してますが少々違う点があるようです。「これ以上治療を続けていても回復の見込みがない」と思い込んでいる人がいるから「リハビリは治療には当たらないという意味なのでしょうか??」となってしまいます。正しくは。「これ以上治療を続けていても劇的な症状の改善は見込めない」という状態です。つまりよく言われる「日にち薬」という状態にも似ています。交通事故による傷害の場合、完全に元の状態にはならないという事がよくあります。雨が近づくと痛み出す…というようなことを耳にした事があると思います。こういった場合も一生涯を補償するのではなく、「症状固定」といった診断でこれに一区切りをつけることになっています。 症状固定と判断されれば、補償による治療は終わりです。その後の治療費は(当然健康保険は使えますが)自己負担です。ただこの時点で後遺傷害があると認定されれば、それに対する補償があります。 この先「回復することはない」と判断されたわけでもありませんし、「リハビリが治療ではない」とされたわけではありません。
お礼
症状固定については No.1の方への回答で書きましたが 医者によく聞いて見たいと思います。 よくよく義母に話を聞いてみると いきなり打ち切り、というような話ではなかったようですので 保険屋からももう一度きちんと話を聞こうと思います。 回答ありがとうございました。
基本的には「症状固定まで」の治療費が損害賠償として支払われます。 たとえ完全に回復しなくても「これ以上治療を続けていても回復の見込みがない」と医師に判断されれば、治療費は打ち切られます。 その代わり、事故で失われた機能に応じて後遺障害の逸失利益が支払われるわけですが、その御年齢では、相当厳しいものにならざるを得ないでしょう・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 老人の場合元通りまでの回復は難しいこともあるでしょうから いつまでも治療を続けるのではなく、ある程度のところで「症状固定」の判断をしないといけないのですね。 義母の場合そう大きな骨折ではありませんでしたが(腕の細いほうの骨)見た目であきらかに変形しています。 それも握力の回復に影響を与えているのかもしれないですね。 一度一緒に整形外科医、リハビリ医に話をよく聞いて、保険会社と話をしてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 不明な点は遠慮なく聞いてみることにします。 いくら老人だからと言って 事故が原因で生活に不都合が生じるのを「仕方ない」とされるのはちょっと納得がいきませんよね。