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昔の銀行預金口座が出てきたのですが…

おじいちゃんの遺品を整理していたところ、 昔の銀行預金口座の通帳が発見されました。。 おじいちゃんの遺品の中から出てきましたが、名義はひいおじいちゃんの物なので、最後の取引が(多分)昭和23年とかなっています。 そもそも、通帳が二つあり、 ひとつは 株式会社 埼玉銀行 北浦和支店(埼玉銀行→協和埼玉銀行→あさひ銀行→りそな銀行→埼玉りそな???) もうひとつは、冨士銀行 日暮里支店(現在の、みずほコーポレート銀行で良いのでしょうか…。あまり自信ないですが。) と書いてあります。 そこで質問なのですが、これらの預金の権利は相続人が現在でも権利を主張できるんでしょうか? (そもそも、昭和23年当時のお金で100円とかなので、当時はそこそこの価値があったかと思いますが、現時点でずーっと利息計算がなされていたとしても、1万円以上のけっこうな金額にはなっていないと思いますが。。)

みんなの回答

  • hiroki0527
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回答No.2

昭和23年では権利が消滅していると思います。 (いわゆる睡眠預金って奴です) どの銀行にも「権利消滅」に関する規定があり、最終取引から10~20年程度で権利が消滅します。これは銀行取引開始時に承認している銀行の規定に載っています。 なので、何らかの手続き取っていない限りS30~40年代には消滅したと思われます。 また、銀行側にも50年以上前の記録は残っていないと思いますよ。 ま、銀行に聞くのはいいですが、よい回答は戻ってこないでしょうね。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> これらの預金の権利は相続人が現在でも権利を主張できるんでしょうか? 主張はできますが、すると当然、相続の手続きを取ることになります。 つまり、相続の権利のある方全てから印鑑証明書を貰い、かつその押印を貰い、 財産分割協議書等の面倒な書類を作ることになります。 とりあえず、残っている残高が気になるのなら、 亡くなった方の預金口座ということは告げずに、 どこの支店でも構いませんので、最寄の該当金融機関へご相談なさって下さい。 そこで受け付けて調べてくれるか、現在の管轄支店を教えてくれると思います。 「大掃除をしていたら、通帳が出てきたんだけれど、幾らか残っているの?」 とダメ元で問い合わせに来る方は、銀行側にとっても珍しいお客様ではありません。 > そもそも、昭和23年当時のお金で100円とかなので 一定残高以上に対して利息が付きますので、 その残高以下であれば、何年経ったとしても利息は付きません。 また、小額残高の預金は数年程度、入出金の動きがなければ、 整理口へ移ってしまい、一般の口座とは区別されますので、 やはり、預金利息が付くことはありません。