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今度離婚予定ですが、離婚時に、息子の籍だけは、抜きたくありません。そんなこと出来るのでしょうか?
今度離婚予定なのですが、離婚時に息子の籍だけは、抜きたくないのですが、そんな事可能でしょうか? 出来れば、子供達2人(10歳の男の子、5歳の女の子)の養育権も私(父親)が、取りたいのですが、父親が、養育権を取る方法を誰か、教えてください。
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余り兄姉にとってよくないことかも知れませんが、一人ずつ親権を取るという手もあります。 (どうしても息子を渡したくない場合) また、親権と監護権を分けることもできますが、希な例でしょう。 調停でも裁判でも、長男の親権を取ることを条件に和解の上離婚することはできます。 ただ可能な限り、別れた子供との面接交渉は欠かさないことです。 相手が意図的に妨害するのなら、慰謝料請求の対象となります。 慰謝料500万円を認めた判決もあります。 子供のことを第一に考えて、結論を出して下さい。
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- nanasi00
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奥様の精神状態を言われてみれば、、、 それと、子供さんが、質問者様になついているのであれば、子供さんの意見も聞いてみた方がいいかと思いますが、、、 離婚しても、子供は、父親の籍に入っています。 子供を奥様と同じ籍にするには、家庭裁判所にいって、戸籍の移動の処理をしなくてはいけません。 離婚をしても、質問者様の名を今後名乗っていくことも可能です。 けっこう、離婚をしても、奥様もその子供も 旦那様の名前をそのまま継続している方々もいます。小学校で、名前が変わるといろいろ言われたりしますから、、、 離婚しても、子供の戸籍を移動しない限り、 質問者様の戸籍に入ったままになりますので、 そのあたりの話も今後されてみてもよいのでは、、、
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有難うございます。 妻の性格からして、回りは、一切見えない状態なので、子供のことも考えません。ですから、多分、籍も抜くと言い張ると思います。 子供の転校、転園も電話で書類を送ってくれと言い、転校後も学校にも幼稚園にも挨拶にさえ行きません。普通は、親として、挨拶ぐらいは、行くものじゃないでしょうか?妻は、そういった、精神状態です。 今は、実家に戻って、女手が2人あるので、楽が出来る為か、おとなしいようです。調停で、話しては、見ますけれども・・・。
- AVENGER
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協議離婚なら、親権者を父親にして離婚届を提出。 調停や、裁判だと不可能ではありませんが難しくなってきます。
お礼
早速の回答有難うございます。 今現在、要諦に入っており、どちらも養育権を主張しています。 今回の調停に至った経緯は、 まず、妻の申し立て 1、DV 2、私の飲酒 だと思います。 1、のDVですが、つまは、昔からアトピー、潔癖症を持っており、そこから来る感情のコントロールが出来ない状態が、続いてました。 そこから、妻の暴言、暴力があり、それに、反発防御する為に手を出したこともありました。妻に警察を呼ばれましたが、「痴話ゲンかですね。」と帰っていかれました。私が、手を上げたのは、偶発的で、妻を傷つけたりしていません。わたしは、刃物で切られたり、直径10CM程の黒あざをつけられるほどの暴力を受けました。 DVについては、お互い手を出しているので、お互い様かなと、思ってます。 2、の飲酒についてですが、妻からの暴言、暴力から逃げる形で、アルコールに逃げてしまいましたが、今では、全く持って飲酒しておりません。(毎日飲酒は、してません。週末だけでした。) 妻を一度心療内科へ、連れて行きましたが、2度と受診しないと言い張り、受診拒否でした。医師からは、要受診。説得して、受診させてください戸のことで、説得するも拒否、医師が、「後は、説得できるのは、実のお母さんでしょう。私が、お母さんに電話して説得してもらうように言ってもいいでしょうか。」と言ってくださったので、お願いしました。しかし、義母からのこたえは、「わたしが、ああいう風に育ててしまったから。」と、説得せず。 現状にいたり、状況が、酷くなる中、突然子供をつれての実家への逃避行+離婚申し立て。 このような感じです。暴言、暴力は、ここに書ききれないほどのものがあります。 この、妻に義母に自分の子供を渡すなんて、恐くて出来ません。 どうにか、養育権を取りたいのは、その為です。 子供達は、私のほうに、なついていました。(自負では、なく、周りから言われます。) もし、最悪養育権を取られた場合でも、息子の籍だけは、抜きたくないのです。娘は、大きくなれば嫁いでいくので、諦めろと言われました。 誰か、お知恵を貸してください。
お礼
もちろん子供のことが、1番です。 2人とも、本当に大好きで、かわいい大事な私の子供です。 1人だけ引き取るとなると、もう1人が、見捨てられたと思うのでは、無いかと思い、兄妹を引き離したくありません。 ほんとに、身を引き裂かれる思いで、とても、苦しく、苦悩しております。