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インターフェロン

 c型肝炎でインターフェロン による治療中に、劇症1型糖尿病になり、治療は中断、そして 一生インシュリン治療をうけなければならないことになりました。インターフェロン治療でもってもいなかった糖尿病までかかり 何の為の治療かわかりません。製薬会社にクレームや訴訟はできないのでしょうか。どなたかいいアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 確かに対象除外薬品が有りましたね。 インターフェロンは、除外薬品に分類されていました。 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help/taisyou/taisyou_seizai.html 「抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤など」の「など」に分類されるようです。 (ペガシスの成分名はペグインターフェロン-α-2aです) >製薬会社にクレームや訴訟はできないのでしょうか。 同意書に署名為さっておられますね。 おそらく、クレーム、訴訟は無理と思います。 お大事に。

syoko412
質問者

お礼

同意書に署名などはしていません。有難うございます

回答No.2

折角の治療でしたのに、残念な結果ですね。 他回答者様のお答えのように、適正な治療による副作用は 救済制度があります。 こちらが健康被害救済制度のアドレスになります。 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 本来ならば、担当の医師や薬剤師が説明すべきですが、 無いようでしたら、印刷なさって、お示しになると 良いと思います。 お大事に。

syoko412
質問者

お礼

どうも有難うございます。治療薬(ペガシス+コペガス) が対象除外医薬品にあたるのかしらべなければだめみたいですね。

回答No.1

 使用された、医薬品が薬事法で認められた使用方法(添付文書に記載された方法)で適正に使われたなら、国が責任をもつこととなっております。医師が当該医薬品による副作用と認めた場合、医薬品副作用被害救済制度が利用できます。詳細はリンク先を参照してください。

参考URL:
http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/hf/ith/iyaku03-4.htm
syoko412
質問者

お礼

 薬事法で認められた使用方法(添付文書に記載された方法)で適正に使われました。担当医師は医薬品使用による副作用といわれました。  どうも有難うございます。感謝いたします