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無診察処方って問題あり?

一度診察を受け処方され、それ以降ずっと一生飲み続けないといけない薬があります。 それ以降に診察には行かず、郵送にて処方箋を送ってもらうという事は問題あるのでしょうか? 診察に行っても行かなくても一生飲み続けないといけないことに変わりはなく処方箋をもらう事になるものとします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

「薬だけ」と言って受付したといっても、医師の診察は行われています。 診察とは、医師が患者の状態を直接または間接に認知了解する、ということです。直接対面すればそれだけでも診察であるし、患者の状態を看護人から聴取して判断しても診察です。保険診療では初診には医師と患者の直接対面が必要とされていますが、精神疾患など医師と患者の直接対面が治療に悪影響を及ぼすと医師が判断した時は、直接対面なしの初診も成立すると思われます。一般の方が「薬だけ」と言って処方箋を受け取ったとしても、それは本人または看護人が病状に変化がないと申し述べ、医師も変化なしと診察した結果、処方箋を発行したもので、もちろん診察は行われているのです。郵送で、というものこうした診察がおこなわれての結果として処方箋を発行するものです。 したがって、一度初診を受けた医療機関で、病状が変化ないと思われる期間は、電話や手紙で病状の変化のないことを伝えて、医師がその結果郵送で処方箋を発行しても違法とはいえません。 が、言うまでもなくそれは、それなりの期間内で病状に変化がない場合のことです。自動車ですら定期検査があるのです。毎回直接医師の診察検査を受けることをお勧めします。

chihiroppe
質問者

お礼

なるほど、直接医師と対面しなくても、現状を医師が把握して処方箋を作成した場合は診察と同じなわけですね。 手紙で処方箋をお願いする際に現状を書いているので診察に値するんですね。 納得できました。

その他の回答 (6)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.7

薬だけはいけない事にはなっていますが,実態的には薬だけの場合はかなりあります.必要悪という所でしょうか.病院も混雑していますし,実際には診療しなくても薬投与だけで十分な場合もありますから,仕方ないのでしょうね.ですから表ざたにはせず,暗黙の内でやって貰うのがお互い様だと思います.

chihiroppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nfiksl
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.6

No.5さんと同じですが、「薬のみ」でも診察料が発生します。 処方箋が郵送してもらえるかどうかは病院によってかもしれませんが、私が働いている病院では処方箋の郵送はしていません。本人か家族に「薬のみ」で受付けをしてもらい処方箋を渡しています。そしてこの時、再診料+処方料が発生するので会計をしてもらいます。もし郵送がしてもらえる病院であったとしても、レセプトの都合上、月末までには支払いをしないといけないと思いますが・・・。また、3ヶ月に1回はちゃんと診察を受ける事をおすすめします。

chihiroppe
質問者

お礼

処方箋は手紙で依頼しているのですが、その際に料金は同封していますので未払いにはなっていません。 年1回の血液検査は必要と言われているのでそれはキチンと行っています。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.4

法的に診療をして薬を投与する事にはなっています. が,医師,病院によっては実際に薬だけの希望を受けてくれる所もありますから聞くしかないですね. 物によって違いますが,投与しながら血液中濃度をチェックしていく場合もありますので,こういう場合は診察,採血が必要となります.

chihiroppe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.3さんの回答によると医師法に規定されているので無診察処方は違法だとのことですが、実際には「お薬だけ」と言って診察せずに処方箋を貰えたって言う経験があります。 ということは、違法だけども医師の管理下にあるということで暗黙されていると言うことなんでしょうか…

回答No.3

無診投薬は禁止されていますので違法です。 医師法 第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 医師法による規定なので保険診療の有無は関係ありません。 もし処方せん医薬品の分類でなければ薬局で勝手に買う事も出来ますが、処方箋医薬品がなぜ診察を要するのか考えた方がいいでしょう。

chihiroppe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医師法に規定されてるんですね。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

たとえば、50年間飲み続ける薬の、50年後の効果を調べるためには、最低50年の年月が必要です。 もしこの間に、製薬会社がその薬を作るために仕入れている材料の仕入先で、材料の純度を高めるために精製方法を変えたとすると、それに伴って不純物の量と種類が変りますから、それによる50年後の効果に変化がないかどうかを調べるためには、さらに50年必要です。 その材料を精製している会社が、材料を作るために仕入れている原料を作っている会社が・・・ で、また50年必要で・・・ 要するに、一生飲み続ける薬の効果が一生涯変らないためには、製薬会社がその薬に関して一切改良をおこなわない。同業他社がもっと安価な製法を開発しても、割高な製造方法で作り続け、同業他社がもっと優れた新薬を開発しても、旧薬を生産し続け、患者がその割高で効き目の少ない旧式の薬を使い続けることが必要です。 また、飲んでいる本人が、その薬を飲む病気とは別の病気にかかったり、あるいは病気と言うほどではなくても、体調が変ると薬の効き具合が変る可能性があります。 すると当然それに伴って薬の飲み方を変える必要性が生じます。 診察を受けなければ、その薬のその飲み方がある日突然危険な飲み方になるかもしれないわけです。 従って、患者の体調やその前提となる生活環境が一生涯変らないことが必要です。 たとえば結婚する前に飲み始めたのなら、一生涯結婚してはいけませんし、学生時代に飲み始めたのなら一生涯就職せず学生を続ける(定期的に期末試験のストレスを受ける)必要があります。 就職してから飲み始めたのなら、ポストが変ってはいけません。業務内容の変化によるストレスの強度や疲れの度合いが変ってはいけないからです。 当然昇進してはいけませんし、首になってもいけません。 80歳になっても心臓は元気で100mを12~13秒で走ることができ、腎臓も肝臓も丈夫で、ビールをジョッキに5杯ぐらい飲んだりできなくてはいけません。 こういう条件でなら可です。

chihiroppe
質問者

補足

私が質問したい内容と論点がずれているようです。 そういうことが聞きたいのではなくて、法的に問題がないのかどうかと言うことが聞きたいのです。

  • jbppx980
  • ベストアンサー率16% (95/560)
回答No.1

自由診療なら構わないと思うけど、保険を使うと定期的に保険証を確認される思います

chihiroppe
質問者

補足

健康保険は使わず、全額自費負担です。