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友達との売買について

はじめまして、質問をさせていただきます。 私は一年前に友達にバイクを5万で売ることになり、先にバイクの名義変更をし今年の3月1日までに5万を払う約束をいたしました。しかし、いくらメールしても返信がなかったり「払う。」と言っても全然、払ってもらえません^^;このような場合はみなさんはどうやって解決いたしますか?またアドバイスもいただけたら幸いです。

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回答No.2

No1です。こんにちは。 補足を拝見いたしました。まず口約束と言えどもあなたと友人との売買契約は 民法上成立しております。 したがって、対象のバイクは既に登録を済ませ友人に渡しており、3月1日の 代金支払い期日も過ぎており、友人に支払いの催促をしたにも関わらず友人に 支払いの意思が見受けられない現状に、あなたは友人に対して詐欺罪として訴 える事が出来ます。 この事を友人、若しくは友人が未成年であれば友人の親に説明なさって、自分と しては穏便に事を済ませたいので、早急に代金を支払って欲しいと要求なさって 下さいね。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは。 友人を信用し過ぎてしまってしくじりましたね。代金を払う意思はなさそう。 友人は、あなたとの友達関係を反故にしているのですから、友人の親に事情を 話して、代わりに代金を支払って貰ってはいかがですか。 または、友人が在宅時を見計らって訪問して、3月1日の期限が切れているから と言ってバイクを引き取るしかないでしょう。 それ位の強行姿勢を見せる覚悟でなければ、解決は望めません。友人はあなたを 舐め切っていますよ。 勇気を出してがんばって下さい。

rina3213
質問者

補足

回答ありがとうございます。私が新しいバイクを購入し古いバイクを友達に売ったので今更、バイクだけ返されても困りますのでお金を請求した方がいいですよね??

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