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ムーンライトながらが満席の場合
旅行初心者ですが失礼します。 ムーンライトながらが全車指定席になってから、「指定券なしでは乗車禁止」という旨がWikipediaや旅行サイト・個人HPでは書かれております。 "ながら"の場合、"えちご"の様に満席でも指定券を車内で購入すれば立席で乗車可能ということはないのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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規則では、ムーンライトながらやムーンライトえちごの様な全席指定の列車には 指定券が無いのに乗車しては駄目で、もし乗車した場合には不正乗車として扱われたり 最悪途中の駅で下車させられても文句は言えません。 しかし、車掌がやむを得ないと認めた場合には、車内で車掌が指定券を発行し そのまま乗車を認める事が出来ます。この 「やむを得ないと認め車内で指定券を発行する」 と言う状況が常態化している為、全席指定のムーンライトながら・えちごが満席でも 車内で指定券を買えば乗車できると言われているようです。
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- goodpro
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「ムーンライトながら」でなくとも、「リゾートしらかみ」でも同様です。 もし、「ムーンライトながら」が観光目的(リゾートしらかみみたいな車両)であって、指定席が満席なのにドサクサと立席を利用した人を見たらどう思いますか? あと、指定席券を先に予約して所持しているのに、その日に飛び乗りをした人が、車掌から発売したものを持っていたら、問題になりませんか? まえに「こまち」(自由席ありの時代)であった出来事を書いておきます。 (指定席券のない客が普通車指定席に乗り込む) (車掌が回ってきて) 車掌「ここは指定席ですが...」 客(男性)「自由席の子供がうるさいので移動した。」 車掌「870円いただきますが、盛岡から乗車されてきたお客様がいらっしゃいましたら移動してください。」 (多少もめているが、終いには) 客「だったら、我慢して自由席にいます。」 (その男性客は移動)
お礼
リゾートしらかみには乗車したことがありますが、 観光目的の列車ほど立ち乗りされている方は多かったように記憶しております。 車掌から指定券を発券してもらった場合、満席の時には座席指定は受けられませんから当然着席は出来ません。それは承知しております。ここでは新幹線の事例でおっしゃっておられるような、指定席券も持っていない人が着席出来るか否かについて聞きたかったのではなく、立ち乗りでも車掌に指定券を発券してもらえば乗車出来るか否かについてお聞きしたかったのです。説明不足で申し訳ありませんでした。
ANo.2の「とに」です。 不正乗車について、誤認があるようなので補足します。 JRでは、旅客との取り決めごととして「旅客営業規則」というものを設けています。これは、いわゆる約款にあたるものです。 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第1章 通則 第13条(乗車券類の購入及び所持) 第4項には、「全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」となっています。 これにより、全車指定席の列車に座席指定券を事前に購入せずに、当該列車に乗ることは、違反であり、よって、不正乗車です。 これを知っていながら、全車指定席の列車に座席指定券を事前に購入せずに、当該列車に乗ることは、モラルに反していますし、当然、法の許可を得た旅客営業規則に反しているので、違法です。 c22360679さんがいう、「車内で「デッキでお立ちの場合でも指定券が必要です」と何度もアナウンスしていました。」については、座席指定券を持たずに乗車した人からも、座席指定料金をいただきますということを、案内しているにすぎません。「このアナウンスが意味するところは、車掌から指定券(ただし、座席の指定はなし)を購入すれば乗車可能ということです。」というのは、誤認です。車掌によっては便宜上認めることもあるかもしれませんが、不正は不正です。 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第7章 乗車変更等の取扱い 第3節 旅客の特殊取扱 第2款 乗車券類の無礼及び無効 第267条(急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)によると、「第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券に準用する。」となっていて、第264条とは「旅客が、不正事項に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。」、第266条(第267条の前条)とは「第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。」である。この罰則に不服な場合は、刑事事件とみなされても仕方ないでしょう。 ちなみに、北海道旅客鉄道株式会社・東海旅客鉄道株式会社・西日本旅客鉄道株式会社・四国旅客鉄道株式会社・九州旅客鉄道株式会社も、東日本旅客鉄道株式会社と同様の規則を設けています。
お礼
ご説明ありがとうございます。 それでしたらJR側は不正乗車として取り締まりはされないのでしょうか。 常態化しては、知らないで不正乗車する人が後を絶たないと思うのですが…
- c22360679
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先日、ムーンライトながらに乗車しました。 車内では「デッキでお立ちの場合でも指定券が必要です」と何度もアナウンスしていました。このアナウンスが意味するところは、車掌から指定券(ただし、座席の指定はなし)を購入すれば乗車可能ということです。 多くのサイトに「不正乗車」と書かれているのは、デッキで立って乗車するならば指定券が不要だという、誤った解釈をし、車掌から指定券を購入しないで済ませてしまう人が多いからです。
お礼
車掌に指定席料金を支払えばデッキで乗ることは合法なのですか。 それでしたら私がみどりの窓口で受けた説明の内容とリンクしますね。 不正乗車の定義が今ひとつピンと来ないので混乱してましたので助かります。 ありがとうございました。
こんにちは。 ともに全車指定席の「えちご」ならよくて「ながら」ではダメとか、「ながら」ではダメだが「えちご」ではいいというようなことはありません。 vaqaさん、「"えちご"の様に満席でも指定券を車内で購入すれば立席で乗車可能」とは、どこで聞いた話ですか?「ながら」でも「えちご」でも、全車指定席の列車に指定席券なしで乗ることは不正乗車です。 FEX2053さんが言うように、出発日直前に空いてくることもよくあるので、指定席券を購入したうえで乗ってください。 指定席券が確保できなかった場合は、あきらめるか、他の行き方を考えてください。 ダメなものはダメなんです。不正はしないでください!
お礼
回答ありがとうございます。 "えちご"の件、説明不足で申し訳ありません。 「"えちご"で可能」というのは、新宿のみどりの窓口の担当者に「満席になっているので、車内で車掌から指定席料金を支払って立ち乗りで乗ってくれ」という旨の説明を受けた事から来ています。ですので、普通に利用できるものだと理解しているのですが…。 また空席照会に窓口へ行く際に問い合わせてみますね。 ありがとうございます。
- FEX2053
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>指定券を車内で購入すれば立席で乗車可能ということはないのでしょうか 乗ってしまったのを「降りろ」と言う訳には行かないので、現状でも 確かに少数の方がデッキに乗り込んでいます。でも、原則としては 「指定券を持っていない方は乗れない」運用なんだそうですよ。 でも、ですね。「ムーンライトながら」は「とりあえず発売日に指定を 押さえておいて、後で行くかどうか決める」人が少なくありませんので、 発車1週間前~当日にポロポロと空席が発生する場合が結構あります。 どうしても乗りたいなら、発車直前まで照会を掛け続けるといいかと 思います。
お礼
回答ありがとうございます。 そのような運用なのですね。解りました。 当日まで照会を掛けるという事はしているのですが、なかなか空きませんね。根気強く問い合わせてみようと思います。
お礼
>「やむを得ないと認め車内で指定券を発行する」と言う状況が常態化している そのような形式になっていたのですね。 常態化しているのを私が「これが普通の状況」なのだと誤認していたわけですね。 大変納得できました。ありがとうございます。