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未成年者の通販りようについて・・・

今ほしい商品があるのですが、親には内緒で買いたいのです。 通常、未成年者(15歳)が通販で親の許可なしで商品(6000円くらいのもの)を買ってもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zero_1994
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.5

はい 自分で払いますよー 不在票ってのは届けに来ましたが家に居ませんでしたってやつで 電話番号が書かれていて自動音声で案内してくれるので自分の都合のいい日に届けてもらうようにします。 通販によっては最初から指定できるところもあります。

ambro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 No.3(補足)に書いてあるようなことをいわれることありませんか?

その他の回答 (5)

回答No.6

 あなたのお小遣いは、民法第五条における「目的を定めないで処分を許した財産」に当たりますし、仮に配達員の方にそのようなことを言われたとしても、「僕の荷物なので」ぐらいに言っておけば、十中八九大丈夫かと。ただ代引で、あなたが受け取ることが出来ればの話ですけど。  ついでに僕も高校生ですが、代引で買い物をしたときも、「払えますか?」「大丈夫ですか?」(仮に親の荷物であったとき、子供には払えない金額の場合が多く、しかし受け取れるなら受け取って、後で親と代引の金額をやり取りをすればいいので)と聞かれるぐらいで、直接的な言い回しをされることは多分無いかと思います。

  • zero_1994
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.4

えっとよく通販で買い物している中学生です。 よく代引で買いますが子供でも何にも問題ありません。 家に居ない時は不在票がポストに入れられると思います。

ambro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、質問ですが代引で自分で払いましたか?

ambro
質問者

補足

不在票って何ですか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、   その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。   目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 >親が居ないときに商品が届いた場合、お金の支払いはどうなるのでしょうか? 代金引換なら、その場で自分で払うことになりますが。 通常は先払いとかではありませんか。

ambro
質問者

補足

代金引換だったとして、未成年の僕がお金を払ってもいいのでしょうか? 例えば配達員の人が「親の方はいらっしゃいますか?」とかいってきて 僕が、「いないですけど」といったらどうなるのでしょうか? 「また後日お支払いください」とかいわれないでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

未成年者の契約は、親が取り消すことができますが、例外があります。 小遣いで買うような場合はこれに当たると思いますが。(民法第5条の3)

ambro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ところで、民法第5条の3とはどんなないようなのでしょうか?

回答No.1

商品にもよると思いますが 支払がキチンとできるのなら大丈夫だと思います ちなみにどんな物ですか?

ambro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Tシャツです。さらに質問ですがそれを買って、親が居ないときに商品が届いた場合、お金の支払いはどうなるのでしょうか? 

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