- ベストアンサー
VAT(付加価値税)払い戻しの手続きをしてくれなく、困っています。
お願いします。教えてください。 ベルギーのアントワープでアクセサリーの買い物をしようと宝石店に行き、気に入った商品があったので店員と話をしている時、「定価は800ユーロだけど現金で購入すれば280ユーロに値引きするよ」とのことで比較的あっさり購入しました。 その後、ホテルに戻って気が付いたのですがVAT(付加価値税)の払い戻しの手続きをする事を忘れてしまったのです。 加えて失敗したな、と思ったことはレシートをもらう事を忘れてしまった事。 手元にあるのは商品と商品の鑑定書(証明の他、店のハンコと購入金額の280ユーロが記入してあります。) その時は既に閉店の時間を過ぎていたので翌日来店することに。 翌日来店してVATの払い戻しの手続きをしたいとお願いしたところ、「特別割引で購入したのでRefundはできません。500ユーロからでないとRefundはできないんですよ」と言われてしまいました。 私の少ない知識では175ユーロ以上であればRefundできるという理解でいたので「500ユーロ以上でないとRefundできないのはおかしいのでは?」と言っても「ダメ」の一点張り。挙句の果てには店員はイライラした顔をして大声で怒鳴りだす始末・・。 Refundできる、できないは特別割引には関係無いと思うのですが・・。 聞いたところ、購入価格の280ユーロはVATを含んでいるとの事。 であれば、日本国民である私はVATを支払う義務は無く、支払ったVATの 還付を受けられると考えています。 こういった場合にどうしたら良いのでしょうか? また還付を受けられる場合は、どの程度の還付が受けられるものなのでしょうか? Tax Refundの知識もあまり無く、間違いがありましたらすみません。 どうか皆さん宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
補足
回答、ありがとうございます。 なるほど。そういうことなのですね。 恐らく定価で購入し、VAT還付を行うよりは値引きしてもらってVAT還付をしない方が安いとは思います。 ただ、店に対して思うことは「特別割引したから脱税して良い」という事にはならないということです。元々100円の品物を500円の値札を付けて、「特別割引で100円で売ってあげるよ」と言って、特別割引に見せかけることも可能だと思うのです。 仮に店が脱税を行っているとしたら、これは当然許されないと思うのですが、それとも許されてしまうケースがあるんでしょうか? おとなしく泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?