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住宅ローン
連絡のつかない夫の住宅ローンをどうしたらいいか迷っています。 夫が家を出たのは、2年前。突然の事でした。 会社も辞めていて連絡はつきません。 時折携帯で連絡がきていましたが、今年に入ってからは プツリと途絶えてしまいました。 こちらからかけてもコールはしますが全く出ません。 今までは連絡が時折ついていたので、それでは捜索願が出せないと どこかで聞いた覚えがあり、捜索願も出さないできました。 でも、最近連絡つかない事に不安を覚え、捜索願を出そうかと思ってます。 さて、我が家は住宅ローンを夫名義で組んでいます。 夫が失踪してからは私が夫名義の口座に入金をして 引き落としを遅らせないようにしてきました。 そこで、質問です。 もし、夫と連絡取れず、捜索願を出して何年かしたら 死亡とみなされて、住宅ローンも(団信に入っています) 保険で支払いされて、私たちの住宅ローンはなくなるのでしょうか ちなみに私は連帯保証人です。
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>もし、夫と連絡取れず、捜索願を出して何年かしたら死亡とみなされて あなたの場合、普通失踪が該当します。 居所を去った後7年間生死不明であれば、この時点で夫は死亡したものと見なされます。(民法第31条) 同時に、夫の財産は相続が開始することになります(民法882条)。 また死亡とみなされた時点において、婚姻(結婚)は消滅します。 ※捜索願を出した時点が(失踪開始)となる場合があります。 >住宅ローンも(団信に入っています)保険で支払いされて、私たちの住宅ローンはなくなるのでしょうか 生命保険は、失踪の申し立てを行った家庭裁判所で「失踪宣告」が出された場合には、保険金が支払われます。当然、それまで保険契約が有効に継続していなければなりません。 住宅ローン契約締結時の団体生命保険も、同様の解釈だとの意見が多いです。 まぁ、夫が生死不明になってから7年間は、住宅ローンを払い続ける必要があるのは確実です。
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- dais4x
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死亡が確認されないと無理ですね。
お礼
そうですか… 死亡が確認されないと、失踪だけではダメなんですね。 ありがとうございました。
お礼
住宅ローンは実際に住んでいますし、連帯保証人でもあるので 払い続けるのはやぶさかではありません。 では、捜索願は早めに出した方がいいのですね。 ご回答ありがとうございました。