• 締切済み

捨てたゴミの所有権等について。

はじめまして、初めて質問させていただきます。 ゴミの所有権が「ゴミ捨て場」に置いた時に放棄されると思いますが、そのあと、他人がそのゴミを自由に持っていっても、法的に問題はないのでしょうか? 実は、ゴミ捨て場のゴミ袋を開けて「アルミゴミ」だけを持って行っている業者?がいるのです。 プライバシーの面からもよろしくないですし、ゴミの処理費用は税金や料金で払っています。それを「タダ」で持って行くのは理解できません。 皆さんは、どうお考えですか? 同じ思いをした方はいらっしゃいませんか? たわいも無い質問ですが、ご回答お願い致します。

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.4

補足いただきましたが お礼が届いたのが Date: 7 Aug 2007 05:32:02 +0900 で回答の連絡がきたのが Date: 6 Aug 2007 18:52:03 +0900 であり、補足が届いていません。 過去の回答時間たいをみればわかるとおり、主要な回答は夕方4-8時。 補足メールは届いていません。 gooのメール応答は1-2日送れることが結構あるのです。 現時点で、マイページ(http://oshiete1.goo.ne.jp/mypage.php3)が適正に動作せず、回答履歴は、メールのみに頼っています。 回答初めにメールを受信して、メールからマイページに相当するリンク集を作成、それから、補足などの応答に入ります。 つまり、16時以降に回答メールが届いた場合には、その日の応答はしないで、翌日になります。 「6日7時ごろに回答した」ことが、リンク集に登録されたのが今(8月7日9時30分)から30分ぐらい前です。 したかって、自分か回答したのかどうか、わからない状態にあるのです。 今日は、Goo関係パソコンの保守を行っていたのでたまたま、この時間帯に気がつきましたが、「困っています」程度で3-4日まてないのですか。 >割り切る他ありませんね。 ご指摘のとおりで゛す。 個人情報保護法関係は最近の法令なので不明。 ただし、「個人情報保護法」が適応されるような人間は「業者」です。つまり、「ゴミ捨て場」に捨てられません。産業廃棄物として処理する義務があります。 ただし、この法律成立前の判決では、「漏れて困るような情報ならば復元不可能な状態にして廃棄する義務がある」ていうない様があったはず(ニュース報道なので判決文を読んでない)。 ご質問者の趣旨のない様として、渥美清のゴミ問題があります。これは、「渥美清が有名人である」ということが公知の事実なのであのような判決になったので使用。 「業者」の場合には、内容が変わります。「ゴミ捨て場」とあったので、「廃棄物保管施設」ではないとしてました。 業者の場合には、すべて産業廃棄物扱いになりますので「込み捨て場」に捨てることはできず「産業廃棄物保管施設」に保管し、「産業廃棄物」として処理する義務があります。・ 個人と業者は異なり、業者にはそれなりの義務が課せられます。 動産が破損した後で「動産」か「廃棄物」かは、どの状態に有ったか、で答えが変わります。 「鍵のかかった場所」から盗まれたのであれば、「窃盗」になり、刑事事件になる可能性があります。 しかし、「ゴミ捨て場」に放置した時点で、廃棄物になります。 >即時取得のことを含めてでしようか? 含めいてます。その他もろもろあります。 全部書くと面倒(遺失物・遺失物方の冷害・贈与・所有権の放棄された状態...)なので民法の規定と書きました。 遺失物の場合には、たしか2年間歩間義務があります。遺失物方にもと隋テ処理するとより短くなります。 >」に問われるものと判断しました。 これは、冷害規定でしょう。一般のものに対して、特別に「(名称忘却)」を定義して、いるので 民法の「他の法令に規定がある場合は民法の規定を除外する」という規定が機能し、関係法令に基づいて取り扱われます。 このない様も書くのが面倒(名称を忘れている)なので、 「他の法令に定めがある場合には民法ではなく規定された法令が機能します」 と記載しました。 この冷害規定は「行政法」なのです。民法と異なり「拡大解釈」が禁止されます(国民主権の原則)。 ですから、この冷害規定をもって、他のゴミについても適応されるというのは法解釈を誤っています。 多くのものは、民法の規定にしたがって、 >仕方がないと割り切る他ありません 冷害規定がある場合にはその規定に従うので >粗大ゴミを捨てる際(攻略) >廃棄する目的を持って「100万円札束」をゴミ箱に放置したとして 死体(の一部を含む)の場合には、「犯罪の可能性の有る場合」として処理するはず 現金の場合には、「硬貨偽造罪等(名称疑問)等特別な規定があるので」「違法な行為をするしないにかかわらず届ける義務があり、届けるために発生した違法行為については責任を問われない」(高速道路を自転車で走行中に拾った現金を届けた事件の判決、ただしニュース報道なので真偽は不明) となり、この例外規定を拡大解釈することは法律によって禁止されている。 例外規定につて、いろいろ補足いただきましたが、それは、それぞれの法令にしたがって処理されるものであり、規定されていない内容を制限するものでは有りません。 行政法と民法の違いを、調べてください。 結局、いやみ言われて、その返事を書くのに1時間も使ってしまいました。 このサイトの規約 ・[意見表明目的]回答を得るのではなく、意見を表明する事が目的と判断できるもの に基づいて、「回答者に文句を言うくらいならば最初から質問するな」といいます。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.3

「ゴミ」を廃棄物処理法に定める廃棄物とします。 廃棄物以外の「もの」は動産であり、価値がありますので、民法の所有権移転の手続きを定めた規定に関係します。 廃棄物の場合は「価値」がありません。価値がないものを窃盗なとをしても、権利の侵害にあたりませんので、窃盗罪が成立しません。 廃棄物の中に価値がある物が含まれるとして、条例などで「価値がある物」と定義して、ゴミステーションなどに置くことで所有権移転を規定し(他の法令に定めがある場合には民法ではなく規定された法令が機能します)ている場合がまれにあります。 条例などに規定があるかどうか、なければ、いくら持って行っても権利の侵害とはならず、違法性がありません。

noname#35976
質問者

お礼

現時点において、あなたからのご回答が無いため、「回答する気が無いか」又は「回答できないか」の何れかでしょうが、前者であるとしてご意見させていただきます。 貴見の「廃棄物以外の「もの」は動産であり、価値がありますので、」とのことですが、動産すべてに価値がある訳ではないと思います。例えば、「壊れた万年筆」はそのままでは使用できませんが、捨てる人にとっては「無価値」でも、修理して使おうとする人にとっては、「有価値」です。この万年筆を「無価値」として窃盗しても不可罰なのでしょうか? 刑法の「窃盗罪」及び「横領罪」は「有体物の占有を奪う事」とされています。「価値」というあいまいなもので、課罰が決せられるのは妥当と言えるでしょうか。なお、「民法の所有権移転の手続きを定めた規定に関係します。」とあるのは、即時取得のことを含めてでしようか? 「即時取得」は「平穏かつ公然、善意かつ無過失」を前提とし、本件の場合、前掲「善意性」の問題があると思います。 本論に戻ります。 あなたからご回答いただけないので、実例を一つ挙げます。ご回答は結構です。 当自治体では、粗大ゴミを捨てる際は、コンビニで「専用のシール」を買い、つまりこれがゴミ回収料ですが、ゴミに貼って捨てます。家電製品などは、すぐに業者に持っていかれます。市民は、最終処理を目的として、一連の手続をしているわけです。 また、一連のご回答等からもそれに妥当性が感じられます。 ですから、所有権は放棄してもなお、ゴミ処理業者に処理を委託していると言う点で、そのものの価値を問わず「罪」に問われるものと判断しました。 ご回答ありがとうございました。

noname#35976
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 次のケースではどの様になりますか? 廃棄する目的を持って「100万円札束」をゴミ箱に放置したとして、その後「ある人」がそれを拾い、警察に遺失物として届け出なかった場合、遺失物等横領罪は成立しますか? あなたのご回答の場合、廃棄物として捨てられた「価値」の無いものは、窃盗罪が成立しないとの事ですが、世の中には奇特な方もいるようで、お金を捨てたりもしますよ。 また、捨てたゴミの中に、個人情報に関する書類等が含まれていた場合、それをゴミ箱から持ち出した者も違法性は認められないというご見解でしょうか。 市民は、公共団体等に廃棄物の処理対価を何らかの形で負担しているわけです。そして、廃棄したゴミの処理をしてもらっているのです。 また、ゴミ若しくは「価値の無いもの」は、主観的だと思います。その人が必要の無いものを廃棄するわけです。 確かに、廃棄した時点で所有権はなくなりますが、そうですね、あなたの言うとおりであれば、仕方がないと割り切る他ありませんね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

自治体等が定めたゴミ置き場であれば、そこに置かれた時点で自治体等に所有権が移るとうという考え方もありますので、そういう考え方で言えば窃盗となります。

noname#35976
質問者

お礼

捨てる場所は、「自治体の指定するゴミ置き場」です。 所有権の移る過程及び「窃盗」となる構成要件該当性並びに違法性が記述されていれば、よい回答になると思います。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

回収する市に所有権があるとして ぬきとり業者に対処している自治体があります。

noname#35976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的にどこの自治体が実施していて、 欲を言えば、条例等の根拠を示していただければ、よい回答になると思います。

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