海外出産と出産一時金
こんにちは。当方、アメリカ在住です。まだ出産予定はありませんが、そろそろ子供が欲しいと思っています。
日本にいる両親が、自営業のため国民健康保険に加入しています。私は結婚するずっと前から米国在住でしたが、日本に一時帰国した際、保険がないと不便になると思ったので、住民票もそのままで、両親扶養扱いで国民健康保険に加入していました。私が結婚した際、籍が抜けたため、国民健康保険加入継続が可能か、実家の近くの市役所に問い合わせたところ、「住民票さえ、実家においてあるなら、結婚して籍が抜けていても両親の扶養の元、国民健康保険の継続は可能です。」との回答をいただきました。(主人は米国人のため、新戸籍は筆頭者が私で、1人のみの籍です。)しかし、両親の保険料の負担になるかと思ったのですが、私が国民健康保険加入を継続使用と、止めようと、保険料の差はほとんど無い。(私は、日本では『無職扱い/無収入』になるため?)とのことだったので、いまだに、国民健康保険に加入しています。(新しい苗字での保険証もあります。)
この場合、国民健康保険料を払ってるわけですから、アメリカで出産しても、出産育児金はもらえると思うのですが、気になるのは、アメリカで出産の場合、日本の母子手帳はもらえませんよね?海外母子手帳という英語&日本語表記というのがありますが、これを使用し、一時金の申請をする場合、住民票は日本にあるのに、海外在住ってことで一時金がもらえなかったりするんでしょうか?また、海外出産でも、もし帝王切開になった場合など、高額医療費扱いで、手術費(日本の医療費を元にした)が返還されると聞いたのですが、どうなんでしょうか?
海外出産で、一時金を給付された方、または保険制度に詳しい方のご意見・ご回答をお待ちしております。