印鑑は押していなくても、自筆で署名していることで「契約」という概念は発生しています。
しかし、押印欄に押印していないというのであれば撤回は可能そうですね。
反対に、押印欄に署名していれば微妙な所です。
自書と押印はグレーゾーンといったところではないでしょうか。
>『もう生産ラインに乗せています..云々』
は、よくある常套句ですのでそれほど気にしないでも良いと思いますが、
実際、契約書に基づいて発注している場合もあると思います。
契約書が正式に作られていればこちらも撤回は難しいかと思います。
しかし、何よりも一番問題なのは、「次の土曜に話し合い」ということでは?
(7月21日(土)ではなくて、7月28日(土)ですよね!?)
印鑑の有無はともあれ、自己の意思によって署名した契約書の問題で、
よくそれだけのんびりしていられるなぁと思うのは私だけでしょうか…
自分に非があるのは明らかな状態です。
仕事が忙しかろうが、1分でも時間があけば即電話し、
何度も購入の意思がないことを伝えるべきではないでしょうか。
何度も、何度も。
一週間という間をあけさせられた時点で、お二人とも「丸め込まれ」ているように思います。
その間、ディーラーとしてはやりたい放題ですからね。
渡りに船の勝ち戦、という心境ではないでしょうか。
グレーゾーンにいるのなら、あとは自分の意思を
どれだけ相手に伝えて納得させるほかないでしょう。
行動あるのみです。最後は人間的な部分で決まるかもしれません。
(例えばですが、1時間おきに買いたくない、契約を無効にして欲しい、という電話をしてきて、その電話記録も明確にとっておく客、毎日来店しては土下座して[←言い過ぎ]あれは過失で無かったことにして欲しいと頼む客に、ディーラーは果たしてそこまでして売りつける気が起きるでしょうか。)
少なからず、いや多分に相手に迷惑を欠けることになるのですから、
その辺りは自覚して、即行動に移しましょう。
ただ、もし拇印を押していれば、印鑑と全く同じ効力があるので撤回はほぼ不可能でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。