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日本とアメリカで年金を重複

私は日本で大学卒業後、アメリカで就職しました。 今の所、まだ生活の基盤を日本に戻す計画は無いのですが、いつ帰ってくるやも知れない娘の為に、母が日本での国民年金を納めてくれていたというのです。 私はアメリカで働き、こちらでの年金を納めているのですが、これでは重複払いをずっとしていることになりますよね? こういった場合、母が納めてくれていた年金は将来日本で年金を受け取る為には必要だったのでしょうか? 返答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39540
noname#39540
回答No.3

住民票が日本にあれば、国民年金1号被保険者となり保険料の納付が必要になりますし 保険料の納付が無いと未納となりますので、 住所を米国に移して日本の国民年金任意継続被保険者となる必要があると思われます。 日米社会保障協定により日本での加入期間が25年に満たなくても、日米通算して25年以上あれば老齢年金は支給されますが、年金額の計算に当たっては、日本での加入期間だけが対象となります。 米国年金の受給権は40クレジット(10年相当)以上で老齢年金の受給権が発生しますので、受給開始年齢後に日本国内からでも請求できます。 日米の保険料の二重納付分は過払いではないので、還付はないのではないかと思いますが。 こちらも参考にどうぞ http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/nenkin.htm

cafeyuca
質問者

お礼

なるほど、それでは重複する必要性を無くすためには、住民票を移さないといけないんですね。 住民票は日本に置いたままの方が何かと便利だったので、そのままにしてありました。 丁寧なご説明、どうもありがとうございました。 

その他の回答 (2)

noname#39540
noname#39540
回答No.2

住民票が日本国内になければ、 2005年10月1日発効の日米社会保障協定により基本的には日本の保険料は免除されます。 米国年金制度に加入していた期間が、日本の国民年金加入期間とみなされます。 現在、日本において保険料を納付していれば2重納付になり、その分は加算されませんのでご注意ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
cafeyuca
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 ということは、たとえば住民票が日本にある場合、25年間アメリカで納付すれば日本で年金をもらえるという事なのでしょうか?  それから、2005年ー2007年分の二重納付分は払い戻ししていただけるのでしょうか? また、2005年以前の分はどうなのでしょうか。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

国民年金は、現状では25年間払い続けなければ、将来、年金を1円も受給できません。 ですから、まだまだ相当の期間収める必要があります。 なお、ご存知と思いますが、今、大問題となっている消えた年金問題もあり、年金論議が与野党で活発となる中、25年は先進国の中で長すぎると批判する声もあります。しかし、現状では25年です。

cafeyuca
質問者

お礼

お返事、どうもありがとうございました。 

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