- ベストアンサー
生活保護者の金銭トラブル
自分の母親の件でご相談させて頂きます。 自分の母親は一人で働きながら生活保護を受けています。 (収入の報告はしているみたいです。) その母親がクレジットカード等の支払いで収入を上回る支払い 金額になっております。 詳しい詳細は言わないのでわからないのですが私の給料の半分程を 母親に渡し、支払いするようにしておりますが一向に減りません。 なので一度、弁護士さん等を通じて自己破産や任意整理等の手続きを お願いしてみようと思っておりますが生活保護者でも自己破産等は 可能なのでしょうか?また手続き後も継続して生活保護を受ける事が できますでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#136967
回答No.1
母親がクレジットカードを利用していることこそ、生活保護の受給対象から外されます。いくら勤務しての事であったとしても、論外としか言えません。どうせ、役所への通知もなくての利用でしょうから。自己破産など出来たとしても、今後の生活保護対象者からは、生涯に渡って外されます。他の地域に移ったとしても同様です。全国で、生活保護受給者であったことは、確認できますので。収入等だけを申告すれば良いというものでは決してありえません。カード利用していることこそ、申告していたら、生活保護の対象者とはなっていないでしょうから。これまでの生活保護費と損害金を加えたものを請求されても反論できません。
お礼
ご回答有難う御座います。 私自身がもう少し生活保護の事を調べてから ご質問した方が良かったみたいですね。 勉強になりました。有難う御座います。