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横断歩道橋の基礎地盤の決定について
県道を挟んで社宅と工場があるため、県道に横断歩道橋を道路法24条施行承認工事により設置し、工事完了後、行政に引き取ってもらう予定です。 当方では、横断歩道橋の基礎地盤を決定するにあたり、建築基準法の考えに基づき、関東ロームが表土に確認されているため、念のために平板載荷試験を実施し、設計における極限指示力を確認しております。 しかしながら、役所では、道路橋示方書で規定されているとおり、橋台位置においてボーリング試験及び標準貫入試験を実施し、N値が20~30程度確認出来る良質な支持層を基礎地盤とするよう求めています。道路管理者が設置する場合は当然そうするとのことで、当方の考え方は認めていただけません。 構造等に詳しい方、アドバイスをお願いします。
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- no009
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回答No.1
建築基準法は建築物に関する法律です。建築物の定義は基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、(中略)事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、(後略)」とあります。鉄道関連施設、袴線橋なども除くと明記されています。 歩道橋は土木工事の範疇で、建築工事の法律や基準を適用することには私でも抵抗があります。 もっとも、工学的には機能上も、安全上もなんら問題は無いでしょうが、手続き上の問題なのでしょう。頭の固いと言うか、役人の得意とする四角四面の世界です。いくら技術的な、工学的な見地で妥当性を主張しようが、ムダと思います。 土木と建築の垣根は高く、同じコンクリートでも、基本はJISですが、方やJASS5、此方コンクリート示方書で主張しあっています。建築と土木は未来永劫、融合することはないと思います。
補足
回答ありがとうございました。 役所の道路法24条の施行承認の審査基準の中に、「道路構造令の他、道路管理者が自ら工事する場合の基準で施行すること」と明確に明記されています。やはり、施行承認で引き取ってもらうには、相手が納得する方法で設計しないといけないのでしょうか。先日役所から、道路橋示方書に「粘性土(関東ローム)では、N値が20程度あれば、良質な支持層と見なして良い」という記述を見せられ、不特定多数が利用する公共施設であり、さらに、通行する車両の建築限界が沈下等で犯されることが絶対無いように、非常に安全側の基準で施行している旨の説明を受けました。また、周辺の県や国土交通省で設置した横断歩道橋の一般図を見せられ、ほとんど全ての現場でPC杭を使用しており、それらの現場と当該箇所の地層が基本的に同じであることも言われました。 今からボーリングをして杭基礎にすれば、当然5百万から1千万の費用増となり、発注者に対しても今更設計が不備とは言えません。このまま、役所が不当要求をしていると言うことで、建築基準法上正しいことを主張し続けることは可能でしょうか。