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自損事故で怪我しました・・・

先週、子供が通ってる保育所から勤務先に 「高熱がでたから・・・迎えに来てくれ」との電話がかかって きたので、会社を早退して、保育園に向かう途中に自損事故を起こし、 怪我をしました。 通勤災害に該当すると思い、近くの監督署に確認してみましたが、子供が熱を出したことが突発的なこと、私的なことであるから、通勤災害には該当しないと言われました。 この場合、健康保険を使った方が良いのでしょうか? ちなみに今は、健康保険を使わずに実費で通院してます。 この事故で、職場も行くことができなくて、大変困ってます。 ご回答の方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.3

健康保険は使えますよ 診療報酬の請求の関係がありますので、一概に言えませんが、病院で清算してもらえる場合もありますし、 清算できなかったら、健康保険に療養費の請求をすることになります。 自己負担部分を控除して現金で支給されます。 また、療養のため労務に服することができないときは、 継続した3日間の待期後、4日目から傷病手当金が支給されます。 傷病手当金の額は、標準報酬日額の2/3です。(6割ではありません)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

それは労災は無理ですね。 >この場合、健康保険を使った方が良いのでしょうか? はい、問題なく使えますし、使ったほうがよいに決まっています。 >ちなみに今は、健康保険を使わずに実費で通院してます。 既にかかった分等について切り替えできないか病院に相談してください。 >この事故で、職場も行くことができなくて、大変困ってます。 怪我のためですか? 医師が休業が必要と判断すれば、健康保険から傷病手当金(休業日数分の給与の約6割)が出ます。 会社に申請書をもらってください。医師の証明欄があり照明してもらう必要があります。

1003momo
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 早速、病院と職場に連絡してみます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

無論、通勤災害には該当しません。健康保険を使用するかどうするかは、治療先で相談してみましょう。

1003momo
質問者

補足

早々の回答、ありがとうございました。 補足なのですが、会社から自宅まで車で20分ほどで、通勤経路上に 保育園があります。 毎日、送り迎えをしております。 やはり、通勤災害には該当しませんよね。 知り合いの監督官は微妙・・・と言ってました。