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失業申請をしていません。
はじめまして、アドバイス頂きたく投稿致しました。 私は今年の2月末に3年間勤めた所を自己都合で退職をし、離職票を貰ったまま今現在ハローワークに失業の申請しておりません。 現在無職のままです。 そこで質問なのですが 1)就職活動をしてそろそろ採用にしろ不採用にしろ連絡が来る頃なんですが、もし不採用だった場合失業申請に行った方が良いでしょうか? 2)もし申請した場合1週間+3ヶ月間待期期間があると思うのですがその間に就職出来た場合給付はどうなってしまうのでしょうか? 3)このまま申請をしないままで就職した場合、前職で雇用保険に加入していた期間はなくなってしまうのでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願い致します。
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1)本人の自由ですが、行ったほうが良いでしょう。 自己都合退職で資格制限がつくので今申請しても、実際に自分の口座に入金してもらうまで4ヶ月くらいかかりますよ。ただし、労働基準に反する労働などがもとで自分から退職を申し出た場合は、自己都合退職ではありませんので、前職の会社が退職理由を自己都合による・・・としていても意義の申し立てにより、退職理由の訂正ができます。その場合は1週間程度の待機日を経過して受給資格が与えられますので、すぐ雇用保険の給付を受けられます。 2)待機期間約1週間+受給資格制限3ヶ月となりますので、この期間(3ヶ月と1週間)を過ぎ、資格制限が外れてからが受給資格があります。受給資格を得て、受給日数が残45日以上ある場合において早期就職手当のようなものがもらえるはずです。残りの日数により金額(計算)が違います。 3)受給しないで就職しても、次の職で雇用保険被保険者証を提出するわけですから引き継がれます。 貰えるものは貰って、ゆっくりと職探しをされたほうが得だと思います。じっくり自分にあう仕事を選べるので。 再就職の意思がなければ給付もされませんので、注意してください。
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1)、2),3)を総合的に判断してお決めください。 2)離床理由による給付制限期間(3ヶ月)中に就職が決まった場合。 a.手当に関するものは一切受給しない・・・次の加入期間に通算される。 b.再就職手当を受給する(給付残日数が1/3以上かつ45日以上あること) 就職した日から1ヶ月以内に支給申請。支給残日数の1/3が支給されます。 但し、給付制限中の初めの1ヶ月は公共職業安定所の紹介によるものだけです。 また、受給期間は1年ですが来年の2月末から逆算して、所定給付日数と給付制限期間、待機期間(7日)を引いた日以降ですと1年を超えた部分は受給できませんのでご注意を。 3)1年以内に就職、雇用保険加入なら期間は 通算されます。
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アドバイスありがとうございました!!
- coco1701
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1)どちらでもOK(行くも、行かないも貴方の判断です) その離職票は、来年の2月まで受給資格があります(退職後1年間有効) 2)1.給付を受けない 2.再就職手当を受ける(最初の1ヶ月間は要件がある) のどちらかを選択して下さい 3)前職退職後、1年以内に再就職した場合は、通算されます(3年+再就職先の期間) 失業給付を受けた場合は通算されません、再就職時より新たにカウントされます
お礼
アドバイスありがとうございました!!
- mantiki
- ベストアンサー率33% (6/18)
こんにちわ。 ど素人なので、きっと専門的な方からご意見頂けると思いますが、 経験した上でのお話です。 1)失業申請は義務ではないと思うのですが・・。(間違えならごめんなさい) 数回退職していますが、申請したのは一度きりです。 失業給付金は、働く意欲のある(求職中)の方が受け取れるものなので、もし、給付を希望するのであれば、早いほうがいいと思います。 それは、2)にあるように、待機期間があるためです。 待機期間中は、どのような求職活動をしたかを報告にいくことになります。(指定された日に、所定の用紙に記入をして必ず出向きます。) 求職活動を三回以上、どんな方法で・・・とか、結構細かく指定があります。 2)申請してから、早ければ早いほど、お祝い金みたいなものが 支給されたと思います。 3)なくならないと思います。 思う・・ばかりの返答でごめんなさい。 以下のサイトなど、沢山参考になるものがあるとおもうので、 見てみてください。 就職活動、がんばってくださいね。
お礼
アドバイスありがとうございました!!
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