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交通事故でこういった場合は慰謝料請求できますか?
交通事故に会い二ヶ月がたちました。 ケガはほお骨の上のほうに擦過傷、肩に打撲、肋骨骨折、親指骨折といった感 じです。他はよくなってきているのですが顔の傷はどれほどまでよくなるかわからず、手術するほどではないのでこのまま経過をみるしかないと言われました。 もう少し立つと示談交渉にはいると思うのですが、精神的ショックも含め別途、慰謝料を請求しようと思います。この場合どのように請求したらよいのでしょうか?かなり時間を無駄にしたのでそれなりにいただきたいと思っています。こういった場合慰謝料は請求できるのでしょうか?
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自賠責の上限の120万円以内なら、自賠責基準での支払いです。 慰謝料は通院実日数1日4200円です。 4200円×通院実日数×2で計算されますが、日数は総治療期間 が限度です。 将来、顔に後遺障害が残り、別途調査事務所が認定すれば、後遺障害補償 が受けられます。
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- tpedcip
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貴方が男子であれば、顔面の醜状障害は 5cm 以上の線状痕又は鶏卵大以上の瘢痕又は10円玉以上の窪みを残すもので12級、 3cm 以上の線状痕又は10円銅貨以上の瘢痕で14級です。 女子であれば、7級と12級に該当します。 該当するようであれば事故後6ヶ月を経過した後に後遺障害の認定手続きをして下さい。 慰謝料と有りますが通院慰謝料と思われます。 通院慰謝料は通院期間に連動して支払いがなされます。
- oshiete-q
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人身に纏わる損害賠償の項目のひとつに「慰謝料」があります。ですから請求すること自体は被害者の権利です。 ただそれが確実に受け取る事ができるかどうかとは別の問題です。確実に受け取る事ができるのは「慰謝料が相手自賠責保険から支払われる」といった場合と「自分に充分な人身傷害補償保険」がある場合です。 相手に任意保険があれば心配する必要はまず無いと思いますが、無保険であったりした場合は請求はできても実際に払ってもらえるかどうかは疑問です。
- n505sr
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もちろん治療費とあわせて慰謝料の請求ができます。 おそらく相手方の契約している保険会社の担当者と交渉することになると思いますが、相手はプロですから十分に準備して交渉に臨むのがいいですよ。 支出(つまり治療費や慰謝料)を少しでも減らすのが支払い方である保険会社・担当者の腕の見せ所ですので・・・。 慰謝料は過去の判例に照らして大よその金額が算定されますが、アナタの収入や就労形態等が算出の基準になります。