公道上でチラシを配るには、その場所を管轄している警察署で「道路使用許可」を取らなければなりません。
一応、道路交通法第119条により、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられることになっていますが、よほどのことが無い限りこの罰則は適用されません。
許可の申請をされれば、警察は交通にとって大きな障害にならない限りは基本的に許可をしなければならないことになっています。…駅前の混雑した歩道でティッシュ配りなんかをしているのがジャマに感じられるかもしれませんが、その程度では許可しない理由にはならない様です。
この申請には手数料が1件あたり千~3千円くらいかかります。ただし、あくまで「書類1通につき」なので、「何月何日から何日間、何時から何時まで、別紙の地図の場所(複数)に許可を下さい」というものでも1件として扱われます。
…まあ、あるていどちゃんとした会社なら、道路使用許可を取って、配布員に写しを持たせてやっている場合が多いですね。