- 締切済み
身体障害者について
先般、親類が狭心症(3枝病変)による冠動脈バイパス手術を受けました。 その際、僧帽弁の機能がきちんと機能していないことが直接心臓にエコーを当てることにより発覚しました。 その処置として僧帽弁に「リング」をつけたということですが、その「リング」をつけることにより身体障害者になるのでしょうか?もし、身体障害者に認定されるのであれば何級に相当するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ykpxn126
- ベストアンサー率15% (8/53)
回答No.2
しばらくサイトを見ていなかったので、もう遅いかもしれませんが一応書いときます。 さて、お見込みのとおり、障害年金は満65歳までの制度なので、65歳までに、一定以上の障害状況に陥っていることが条件になります。 よって、初診日(最初に診断を受けた日)から1年半後の応答日が65歳より前で、この時点で一定以上の障害状況があったと証明されれば可能性が残りますが、手術日を理由としては対象外となります。
- ykpxn126
- ベストアンサー率15% (8/53)
回答No.1
身体障害者福祉法では一級の認定と思われます。 年金法では、三級程度の認定になると思われます。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 専門家の方なのでしょうか? もし専門家の方であれば、もう一点教えてください。 年金法では三級程度ということのようですが、国民年金法第三十条:支給要件から確認すると、等級にかかわらず、年齢によっては金額を支給してもらえない状態が発生するのでしょうか? 手術を受けた者は65歳です。(今年誕生日がきたら66歳になります)
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。