• 締切済み

ブランクある転職の給付金制限

結婚して退職し、二ヶ月のブランクの後に新しく仕事に就きました。 先日、再就職給付申請をするようにハローワークに言われました。 しかし、知人から、これを受けると、出産にまつわる給付がいろいろ (出産一時金や育児給付金など)受けられなくなる、との話を聞きました。 まだ妊娠はしていませんが、子供は、出来たら、産むつもりです。 ブランクのある転職によって、どんな制限が受けることになってしまったのでしょうか? その制限は、再就職手当てをもらわなければ制限は回避できるのでしょうか? なお、私の状況を説明しますと、前職は自己都合退職とされたため 失業手当は給付制限期間中であり、給付はまだ何も受けていません。 ブランク中は健康保険は夫の組合に、年金は国民年金に加入していました。 再就職手当は申請期限があるそうで、急いで送らなくてはいけないようなのですが、 上記理由により迷っています。ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.6

結論から申し上げると、再就職手当は受給してしまって構いません。 おそらくそのお友達は失業給付を受給している期間は健保の扶養から外れなければならない事を誤って解釈していると思われます。 但し、下で他の回答者さんがおっしゃっている通りで、育児休業給付については既に最初の求職の申込をして受給権を取得しているので、もう被保険者期間は通算出来ません。 給付ごとに失業給付を受給したら通算出来ないものと、受給資格を得ただけで通算できなくなるもの、受給しても通算出来るもの(教育訓練給付金等)に分かれていて複雑なのです。育児休業給付は受給資格を得ているだけで通算は不可になる給付なのです。 新たに12ヶ月の被保険者期間を満たすまでは、育児休業給付は申請出来ないのでお気をつけ下さい。(2年子作り出来ないのではなく、妊娠による体調不良による欠勤等を考慮して2年まで遡って受給資格を見てくれるという優遇です) 法令の解釈上では、育児休業の申し出をする時点で1年の勤務実績がなければ事業主は育児休業の取得を拒めますし(労使協定は必要)、拒まれたら給付も受けられない事とされています。その為、12ヶ月の被保険者期間がある事が資格要件となっています。 とりあえず再就職手当は受給しておいて、後は自然に任せてはいかがでしょう?何が起こるかなんて先の事は分からないものです。 保険はあくまで保険、立てたプラン通りに受給出来る人の方が少ないのですから、その時に該当すれば貰える程度に考えて構える方が機会を逃さなくて良いのではないでしょうか。

ykk1201
質問者

お礼

sr_box様、皆様、親切な回答ありがとうございました。 たくさん情報をいただいたのですが、 一番正確な方にお礼を投稿しようと考えて 週明けにハローワークに電話問合せを行いました。 しかし、個人情報保護のため電話では答えられないとのことで、 退勤後に出先機関であるプラザに足を運びましたが こちらは管轄外とのことでお返事いただけませんでした。 平日の9時-5時の間に所轄のハローワークに行かねばならないようで 試用期間の身としてはなかなか厳しい条件。 少しお時間かかりそうなので、先にお礼を述べさせていただきます。 皆様、本当にありがとうございました。

ykk1201
質問者

補足

細やかな回答、ありがとうございます。 回答者様の「後は自然に任せては」という言葉を読んだとき、 とても気持ちが楽になりました。 一年はしっかりしなければ仕事は続けられない、とも思います。 しかし、「歳のこともあるし、制限している場合ではない」 と家族に反発され、「制度だし」と説明しているうちに 寂しくなってきました。私も子供はほしいのです。 邪魔だ、みたいに言いたくないのです。できたら大事にしたいのです。 家庭と制度ってなかなか折り合いがつけられないものですね。 回答者様のおっしゃるとおり、再就職手当を受給しようと思います。 本当にありがとうございます。

回答No.5

こんばんは。 おそらくなのですが、もう質問者様は育児休業給付を受けるための期間はリセットされてしまっているのではないかと思います。 理由は、質問者さまご自身が#2様の回答に対して引用されている 「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」 の解釈です。 「基本手当の受給資格の決定」とは質問者様が職安で離職票を提出し、職安が「ではいついつから何日分給付します」と決めたときのことをいいます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html (「離職理由の判断手続きの流れ」という図の5番をご覧ください。 ) ですので、期間通算はもう不可能ではないかと思うのです。 ただ、私はこういった手続きを仕事としていますが、残念ながら質問者さまと同じ事例は体験したことがありません。ですのであくまで理論の上での解釈ということになりますが・・・。 詳しくは職安に直接確認された方がいいと思います。 さらに、実際問題、就職して1年未満の方に育児休業を与えるかどうか・・・与えている企業は大変少ないです。与えないことを法律が認めていますので。 他の方も回答されていますが、出産手当金や出産育児一時金は健康保険からの給付ですので、育児休業給付金とはいっさい関係なく要件を満たせばもらえます。 それから・・・私も前の方と同じく、やはり再就職先で育児休業を望むのであれば、最低1年は仕事に専念されるほうが労働者のエチケットとしてふさわしいと思います。 まずは再就職おめでとうございます。頑張ってください。

ykk1201
質問者

補足

こんにちは。丁寧な回答ありがとうございます。 一年たたないと与えないことを法律が認めているんですね。 友達で大手企業に就職後、半年で出産して退職した人がいたんですが、 主婦希望だったのかしら?と勘違いしていました。 やはり大手でも厳しいんですね。 私としては意識的にエチケット違反をするつもりはないのですが、 こればっかりは確約できないし、もし授かったとして、それを 喜べなくなると困るなあ、と思っての質問した次第です。 仕事はいずれにせよ続けたいですので、 前向きに、起きた事に対処して行こうと思います。

  • fly_moon
  • ベストアンサー率20% (213/1046)
回答No.4

>法律違反かと思いますが、難しいって、どんな感じなのでしょうか? そうです。法律違反です。でも、中小企業の場合、その穴埋めは誰がするのかということになります。籍を残しておかなければならないので、新しく雇うわけにもいかず、周りの人間がフォローするという場合、良い顔はされませんし、そこまでして残っても育休は取れないので産後すぐ戻らなければならないという状況で、退職されている方が多かったです。 >ただ、前例はないみたいです。何しろ男性ばかりの会社なので。 私と同じです。社内規定でも決まっていませんでしたが、産休・育休取れてしまいました。何だかよく解らないから、国で決められているようにやっとけ思ってもらえたみたいです(^_^;) でも、入社後1年未満でだったらどうだったかは解りません。入社1年未満で育休取得するとなったら、入社半年位ではすでに妊娠していなければなりません。それに妊娠中は、検診があったり体調不良があったりで休むことが結構出てきます。入社してすぐにそれが始まると、体調の変化も激しく、自分自身でも仕事を覚える所ではないし、周りの印象も「休んでばかりいる人」としか思ってもらえないような気がします。 私の意見ですが、ここは、再就職手当をもらってから、1年は子供を作らず仕事に専念する覚悟でお仕事をされる方が良いかと思います。

ykk1201
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一年はがんばる、というのは、本当に大事なことだと思います。 私自身もそう思っています。 問題は「子供は作らず」という点ですね。 私自身若くありませんし、人の話を挙げるのもなんですが、 「避妊したが妊娠した」 「切迫流産しかかって妊娠初期から入院」 「妊娠中毒で早く産んで1000グラムの未熟児」 「子宮外妊娠で流産」 というケースをいくつも見ています。 いずれも私とは立場は違う方々ですが、本当に大変そうでした。 妊娠というのは意思だけでコントロールできるというものではないと思っています。 予想外のことが起きたときに、社会的な制度を利用できないと 本当に大変だよ、と言うのが友達のアドバイスです。 「出来ちゃった」の前に調べているのは、そういう意味でもあります。 もしかしたら取り越し苦労かも知れませんが…

  • fly_moon
  • ベストアンサー率20% (213/1046)
回答No.3

全然違う観点からですが、再就職先って、入社して1年も経たないうちに育休まで取らせてくれるような会社なんでしょうか?私の周りには産休でも難しいのに、育休までは取れないって人多かったのですが。

ykk1201
質問者

補足

ご意見(?)ありがとうございます。 就職面接の時の感じでは、社長さんは前向きに検討してくれそうな 気配です。一応社内規程もあります。 ただ、前例はないみたいです。何しろ男性ばかりの会社なので。 ところで、産休は法律で定められているので、取れないとなると 法律違反かと思いますが、難しいって、どんな感じなのでしょうか? 今までいた会社の女性は皆さん結婚退職されていたので、産休に関して 周りから知識が得られません。それで友達に聞いたらこの有様で(^^; よろしければ教えてください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>しかし、知人から、これを受けると、出産にまつわる給付がいろいろ (出産一時金や育児給付金など)受けられなくなる、との話を聞きました。  ・その様な事はないと思いますが  ・出産一時金は、その時に質問者様が入っている健康保険に請求  ・育児休業給付は、ハローワークから出ますがその様な記述はありません  参考:育児休業給付について(ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1 ・再就職手当を受給する、しないでの相違点は  受給した場合、雇用保険加入期間の計算が新しい会社から始まります  受給しなかった場合、前の会社の雇用保険加入期間が新しい会社の加入期間と通算されます  加入期間が通算されるか、通算されないかだけですので  前の加入期間が8年とか9年とかでなければ(10年以上で失業給付の日数が増える)  再就職手当を受給しても問題ないと思います

ykk1201
質問者

補足

回答ありがとうございます。友人に特に指摘されたのは、 回答者様があげてくださったハローワークのHPにもある育児休業給付の 「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」 の2年間か12月のどちらかの期間内に子供が出来る可能性があるのなら、 再就職手当をもらって期間をリセットすると、 育児休業給付がもらえなくなるのではないか、という話でした。 転職したら二年子供が作り辛くなるというのもなんだかすごい 話に思えますが、一年はどうしても不利益をこうむるような 気がしてなりません。 でも子供ってできたら7ヶ月~10ヶ月で産まれちゃうし いつできるか予測はつかないし… 不安になるくらいならもらわないほうがいいのかな、という話をしていたところです。ややこしいですね。

回答No.1

こんにちは。 失業一時金は貰っておいたほうが良いですよ。 友人にどのようにお聞きしたのでしょうか? 出産一時金等の助成金は健康保険での管轄になります。 なお、健康保険の継続6ヶ月以上の加入で 助成金は支給されます。 また、旦那さんの保険に継続で加入していても 助成金はもらえます。 ご心配なら、ハローワークで再度上記の内容で お話を聞きしたら、どうでしょう? 健康保険組合でも話は聞いてくれますから、 管轄でしっかりした内容確認が望ましいと思いますよ! では。

ykk1201
質問者

補足

回答ありがとうございます。わかりにくい質問でごめんなさい。 アドバイスくれたのは現在出産休業をしている友達です。 出産関係のいろいろな給付には、 前提条件として「一年以上加入」があるから、 避妊していないのなら、万一に備えて再就職手当を受けずに通算したほうがいい、 というものでした。 一番気になっているのは、育児休業給付金の要件で、 「過去二年以内に12ヶ月働いている」という項目です。 これは二年以内に手当の給付を受けた人はひっかかるのではないかと。 規約を読んでもよくわからないし、まだ出来てもいない子のことを 官庁に聞くのも恥ずかしいしねえ、といっていたのですが… どういって聞いたらいいものでしょうね。