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電車の寝過ごし

この前友達から聞いた話ですが、友達はA駅からB駅の定期を持っていたのですがB駅で下りるべきところを寝過ごしてC駅まで行ってしまったそうです。その後乗り換えてC駅からB駅に行き乗りこしたのだから乗り越し料金を払おうと思い定期を「のりこし精算機」に入れたところ「乗り越し料金を支払う必要はありません」という類のメッセージが出たそうです。ですので友人はそのまま改札を通ったそうです。 友人のこの判断は正しかったのでしょうか? ちなみにJR西日本です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.9

色々な回答が出て混乱しそうですね。まずは規則上の扱いを紹介しましょう。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html (誤乗区間の無賃送還) 第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。 2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。 即ち、普通の切符を持っていて、寝過ごしたなどの事情を係員が認めてくれた場合は、追加運賃を支払わなくても改札を出ることができます。 しかし、上記の規定では定期(又は回数券)の場合、正直に申し出て、係員が事情を認めてくれても、券面表示区間外の往復運賃を請求しなくてはならないことになります。それでは、質問例のように(故意か不作為かは別として)係員に無断で出てゆく人は追加請求なしで、正直者は追加請求されることになり、不合理です。このため、JR各社の内規である基準規定(ネットでは非公開、書籍としては公刊)では以下のように定めてあります。 (定期乗車券又は回数乗車券使用乗客の誤乗に対する無賃送還の特例) 第376条 定期乗車券又は回数乗車券を使用す旅客が、その券面に表示された区間外に誤って乗車した場合であって、これが満員その他事情気の毒と認められる事由によるものであるときは、規則第291条の規定にかかわらず、同情の規定に準じてその誤乗区間につき無賃送還の取扱いをすることができる。 つまり、定期券の場合でも、寝過ごした等の事情を認めてもらえれば、追加運賃を払わずに改札を出ることはできます。くどいようですが、この扱いは係員が認めてくれた場合に限り、どんな場合でも必ず適用してくれる訳ではないことに留意してください。 余談ですが、寝過ごし等であっても、無断で券面表示区間外を乗車することは、規定上不正乗車(下記11項目)に該当しますので、規定上は乗車券(定期券)を無効として回収し、定期券表示区間を含めた乗車区間の運賃とその2倍の増し運賃を定期券の有効開始日から発覚日までの日数分請求することが可能です。(実際には悪質と判断されない限り不正乗車とはしないですが、券面区間外の運賃は請求されます。) ですので、乗り過ごしに気づいた時点で係員に正直に申告することを推奨します。(特に定期券の場合、係員から区間外乗車の可能性を指摘されたら、無賃送還をしてもらえる可能性はまずありません) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/14.html (定期乗車券が無効となる場合) 第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。 (2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。 (3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。 (4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。 (5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。 (6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。 (7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。 (8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。 (9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。 (10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。 (11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。 (12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。 2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/02.html (乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受) 第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。 (2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。 (3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。 (4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。 (5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。 2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車船したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外とを通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。

ebo0216
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 細かく決められているんですね。 やはり友人の判断は間違っていたのでしょうね。

その他の回答 (9)

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.10

乗越精算機は1方向に向かって乗車して乗り越した場合の精算に対応した機械で、ご質問のケースのような折返し乗車の場合には使えません。 従って、本来的には乗越精算機の利用方法を誤っており、駅員さんに口頭で事情を説明する必要がありました。 ご友人の判断の正誤について言えば、今回の行動は結果的に誤りであったこととなります。 これ以降は私の主観が入らざるを得ませんが、少なくとも精算する意図があり、自動精算機に定期券を入れたところ「精算の必要がない」と表示されたことをもって錯誤した今回の行動を、強く非難できるものでもありません。この点は、単に改札を通った場合と明らかに区別すべき行動でありましょう。 自動精算機は先に書いたように1方向の乗車に対する物であり、ご質問にあるご友人のケースでは、定期券区間内の駅で精算機を使ったのですから、当然「乗越料金を支払う必要はありません」といった類の表示が出ます。 ご友人は、自動精算機は駅員さんに代わって何でも自動で精算する機械だと認識されていたのでしょうから、錯誤するのも当然と思います。 現実的には、少なくとも鉄道に損害を与える可能性があることから不法行為となりますので、後日でもかまいませんので駅員さんにそのときの事情を説明して、正しく精算していただくという行動をおとりになるのが最も正しい判断となるでしょう。 なお、不法行為とは故意または過失で他人に損害を与えることで、違法とは意味合いが異なります。 規則については他の回答者の方が書かれていますが、着駅精算という手法が用意されていることから、定期券の区間外を乗車した時点で不正乗車とはなりません。事実を偽るなど、悪意を持って料金の支払いを逃れようとしたということが確定した時点で不正乗車となります。 この回答は、ご質問への回答を考えた結果、かなり主観の入った内容となっています。従って、議論に発展する可能性も持ち合わせてしまっている点は、あらかじめお詫びしておきます。

ebo0216
質問者

お礼

やはり払う意思があったのとなかったのではちがいますよね。 友人にもそうするよう勧めます。 ありがとうございました。

  • odachou
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回答No.8

NO.6です。 >もっとも、寝過ごしなら駅員も「そのまま出ていいですよ」で終わりなので(現実には)正しい判断です。 と書いてしまいましたが、他の方も仰るように、 そのまま改札を出てしまえば不正乗車ですのでご注意ください。 訂正いたします。

回答No.7

No.3です。No.4さんの発言には問題があると思います。 JRの規則には都市圏ならそうゆう規則があります。 大阪環状線で、天王寺から関西本線、名古屋、東海道本線経由で(全部各停で)大阪に行った場合と、環状線外回り、内回りとでは同じ料金でしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2055525.html

  • odachou
  • ベストアンサー率21% (52/237)
回答No.6

機械はお友達がどの駅まで行って戻ってきたかなんて知りませんから、区間内では「乗り越し料金は必要なし」としか案内しようがありません。 寝過ごしとはいえ、勝手に区間外に乗車して勝手に改札から出てしまえば本来は不正乗車ですのでお友達の判断は(本来は)誤りです。 もっとも、寝過ごしなら駅員も「そのまま出ていいですよ」で終わりなので(現実には)正しい判断です。 ANo.4さんが仰る乗車駅と降車駅のみで確認ですが、これはJRの場合は近郊区間のみ利用の場合です。通常は経路通りに切符を買わなければなりません。ちなみに、大阪環状線一周は制度上は120円×2=240円です。 ちなみに、普通電車でも区間や時間によってはちゃんと車掌が切符のチェックをしています。 タクシーで「Bを通り過ぎてCまで行ってBに戻って」という行程で乗ったら当然Cまで行った分も払わないといけませんよね?鉄道もそれと同じです。

ebo0216
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 そういえば以前(自動改札導入前)に私も同じように乗り過ごしてしまい駅員に「今度からは乗り過ごした駅までの往復分を払ってください」と言われました・・・

  • oguraice
  • ベストアンサー率72% (75/104)
回答No.5

正しい判断ではありません。 法律の専門家ではありませんので違法かどうかは判断できませんが、無断で行った場合は、各鉄道会社との契約に違反しています。(JR以外は輸送契約内容つまり規定や基準を公表していないことがあるため、絶対ではありませんが、一般的な内容はJR同等です) 大抵の場合は、寝過ごしは意図した乗り越しではないという事情を勘案して、このように取り扱っていただけと考えてください。(このような取り扱いも、規定に定められているので、正直者が馬鹿を見ることが無いようになっています。→参考URL) 乗り過ごしがわかった時点で、乗務員や駅員に申し出て、判断を仰ぐことです。 電車の本数が多いところでは、改札内乗換や折り返しをいちいちチェックする仕組みをとっていませんが、ワンマン運転の場合は、電車から降りる=駅から出ると同じですから、このような事情勘案が難しいところでしょう。 同じような質問は、(6月16日0時現在)いまだに議論されているように、それを行わなかったがために、戻ってきた改札口で揉めることもあります。(鉄道&路線 カテゴリー) http://okwave.jp/qa3076261.html 何回も行うと、悪意とみなされる可能性があります。 A.4 間違っています。どのようなルートを通っても良いわけではなく、一定(例えば一筆書きにする)のルールがあります。しかし定期券では適用されません。普通の乗車券でも、質問はB~Cを往復しているため、認められません。 A.3 回答の方の行為は、故意に行っているため、下車駅~1駅先の特急停車駅間の運賃+増運賃を定期券期間分相当分請求されるものです。まねしてはいけません。精算機の動作は、A3の方が書かれたとおりでしょう。 A.2 回答の方は正しい判断をしました。 A.1 当日か否かは問題ではありません。きちんと事情説明することが重要です。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html
ebo0216
質問者

お礼

なるほど。 詳しいご回答ありがとうございます。

  • 11701
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

違法ではないですよ 電車の切符は乗車駅と降車駅で買いますし、途中で降りなければどのルートをどのように使っても構わないようになっています(切符を買った当日の終電までなら)。 それがダメな新幹線や特急などはちゃんと車掌が回ってきます。 あとはJスルーカードなどの回数券で乗った場合は、何時間か過ぎると改札を通れなくなります。この場合は駅員に言ってカード使えるようにしてもらいます。 もし、そういう事が不正であるなら普通電車などでも車掌が回るはずですしそこまで厳密にすると逆に経費がかかりますので切符は乗車駅と降車駅で確認するだけになっているのです。 それに大阪環状線なんか本当に電車が一周回っているのに起きた時に何周したか計算しないと行けなくなりますよ。 あとホームに数時間いてから乗った場合どうするんでしょう。 計算出来ませんよね。 気になるならJRに聞いてみれば良いですよ。 乗車駅と降車駅の間はどの区間をどのように使っても構わないと言う答えが返ってきます。

回答No.3

厳密に言ったら違法です。 お友だちは、C駅で改札を出て乗り越し金を払い、E駅までの乗車券を買って乗るのが適法です。 乗り越し精算機などの機械は馬鹿ですので、見のがします。駅員さんも正直に言えば多分、通してくれます。 JR西日本でそれが駅員のマニュアルに書いてあるかどうかは、わかりません。ただあまりにも悪質であれば、何かの処置を執られても法律的には退行できません。 こんな偉そうなことを行っている私も、阪急電鉄で降車駅が特急停車駅のひとつ手前でしたので、特急に乗ってひと駅戻るのを何年もやっていましたが、全然問題なかったです。 この春にダイヤが変わって、特急の停車駅が増えたので今は不正はしていません。

ebo0216
質問者

お礼

やはり違法ですよね・・・ まぁ悪質でなければ黙認(?)というところでしょうか・・・ ご回答ありがとうございました。

  • norinsuki
  • ベストアンサー率35% (60/168)
回答No.2

正しいかどうかは、わからないのですが 以前、同じように寝過ごして乗り過ごしてしまった時 駅員さんに理由を言ったら、そのまま通してくれました。 「のりこし精算機」は、機械で読み取るので、定期が乗り越したかどうかはわからないので もし、自分で乗り越し分を払うべきだと思ったら、駅員さんに聞いた方がいいと思います。 場所とか、乗り過ごしの距離とかによって対応は違うかもしれませんね。

ebo0216
質問者

お礼

やはりそうですね。 不正乗車と思われないようにするためにはそうしたほうがいいのかもしれませんね。 ありがとうございました。

  • kohnewage
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.1

正しいです。降りて改札を出たわけではないので問題ないですよ。 私も何度も乗り過ごして、1時間かけて戻ったこともあります。 ただ、規約には確か乗った当日であれば問題なかったと思います。 電車でも何度もありますし、バスでもありまして、事情を説明したらそのまま無料で乗せてもらいました^^こうゆうふれあいもあるんだなって思いました。

ebo0216
質問者

お礼

そうなんですか。 ありがとうございます。