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エアコンの弁償額とは・・・

先月引っ越しをして数日前にエアコンを取り付けたところ、管理会社のリフォーム業者がコンセントの取り付けを間違えていたらしく、ボルト数の違いによりショートしてしまいました。 リフォーム業者の加入している保険で弁償してもらえるそうで先方は「同等の商品を・・・」と言っていたのですが、新品ではなかったため値段がわかりません。 こういった場合、常識的にいくらくらいまでなら範囲内でしょうか? 保険屋さんに直接聞けば良いのかもしれませんが、なんだか足元みられそうできけません・・。 参考に、壊れた商品のメーカーを調べてみたのですが、すべて「オープン価格」となっていました。 つまらない質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#177513
noname#177513
回答No.2

よく解りませんがボルトの違いでショートして結局どうなったんですかね? 燃えちゃったんですかね? 基本的には修理だと思いますが。。。。 ショートぐらいで修理するより買い換えた方が良いというぐらいの 時価額だとすると保険金額はあまり期待できませんね。 むしろ業者が落として真っ二つに割れたぐらいの方が保障が良かったりするのが保険の七不思議です。 詳しい交渉方法は言えませんが、被害者としては「元通りの同じ機能があれば良い」と主張しとけば良いですね。 修理で済めば元通りですし、もしも相手が同等の商品の中古品で対応するという場合は、「じゃあ、1ヵ月後や半年後に突然動かなくなってもきちんと保障してくれるのね?」とでも言っときましょう。無茶ですが(笑 普通の人は自動車事故の経験で色々知ったかぶりで言ったりしてますが、時価とか新価とか動産とか不動産とか、保険の約款は複雑なのです。 リフォーム業者がきちんとした保険に加入していれば、きちんとした保障が受けられます。

hyu-mama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 返信送れてごめんなさい。 補足なんですが、修理ではなく新品を自分達で選んで購入してください、とのことです。 ですので、「同等」っていうのがどの程度なのかわからなかったんです。 保険額があまり期待できない額だとすると、「同等の品」は買えなさそうですね・・・。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

判例では「賠償は時価額を以て定む」となっており、保険会社も その考えで保険金の支払いをします。 従って、同等の物から経年による減価率を掛けて時価額を算出します。 オープン価格でも家電専門店で調べれば分かると思います。 なお修理が可能なら修理代が出ます。

hyu-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険屋さんは「新品を量販店で選んできてください」といっていたので、修理はしません。 でも時価額、ということは「同等」の物を買うのは難しいみたいですね・・・。 まずは店頭にいってみます!

  • soprano77
  • ベストアンサー率13% (24/183)
回答No.1

取り付けて貰ったエアコンが 元々新品のものである場合と 何年か使った物である場合では 全然違ってくると思います。 エアコンは6畳用とか 10畳用とか 部屋のサイズに合ったモノで弁償という判断になると思います。 そういう意味で同等の商品を・・・っと先方は言ってきたんだと思います。

hyu-mama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 値段的な同等ではなく機能としての同等と考えればよいわけですね。 ありがとうございました。