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出産手当金4月から金額変更について

2月から産休をとり3月に出産し、産休が5月までだったのですが、4月1日から出産手当金の額が60%から3分の2に変更になり金額の計算方法が分かりません。  2月から3月31日までが60%で計算をし、4月1日から5月の産休終了日までは3分の2で計算してよいのでしょうか? それとも産休の申請は2月ごろにだしたのですべて60%で計算しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。 産休が5月に終わったということは今も健康保険に入っている(勤務先を退職されていない)のですよね。 でしたら、4月1日以降は3分の2だと思いますよ。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.pdf 実例を経験したこともなく、社会保険事務所等に口頭で確認したことがあるわけでもないのですが、私はそう解釈していましたし、引用のページ(例1)からもそう読み取れます。 思ったより金額が少なかったのでしょうか? 標準報酬が思っていたものと違っていたか、休みはじめに有給消化などされていませんか?有給は支給対象にはなりませんので。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.pdf
yuusukesan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 産休終了後3週間から1ヶ月後に入金されるとのことなのでまだ金額が分からないのですが、住民税が高くなったりでお金が足りなくて足りなくて。少しでも多いといいなと思って。。。 仕事は今育児休暇中で退職はしていないので自分も(例1)にあてはまると思います。 とても助かりました!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合には全部60%です。 産休の申請日ではなく出産が3月だからです。

yuusukesan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 計算してみると結構金額が違ってたので残念です・・・。

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