• 締切済み

郵便局でスキミング被害に遭いました

普段使わない通帳からお金の引き出しをしようとしたところ、3月30日付けで「ノウキョウ・ギョキョウ」から26万円の引き出しをされていました。今日は生憎、土曜ということで何も出来ず、とりあえず暗証番号の変更をしてきました。(今現在、残高は25万ほど残っています) 通帳、印鑑は手元にあり、盗難もされていません。 このような状況で、引き出される可能性はあるのでしょうか? 局員に聞いたところ、銀行とは違い保証は無いとの事。泣き寝入りの可能性もあり泣きたいです。郵便貯金でのスキミング「被害者の会」のような存在もありましたらお教えいただけると幸いです 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.4

直接の回答ではありませんが失礼します。 > 預金者保護法 郵便貯金の被害は預金者保護法で補償されません。第二条第1項に「日本郵政公社」は書いてありませんから。 預金者保護法の条文は法令データ提供システムでご確認を。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO094.html 郵便貯金の補償ルールはこちら。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/nj000500.htm

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.3

>このような状況で、引き出される可能性はあるのでしょうか? ハイテクな空き巣が入って、そのキャッシュカードを、携帯型スキミング機械にて読み取った可能性はあります。実際、このような事例はあるようです。 その場合、盗難すると、かえって空き巣発覚が早まるだけなので、何も取っていかないようです。 あと、可能性として、その通帳の存在を知っている身内が、その印鑑、キャッシュカードを紛失したことにして、身分証明も持ち出して再発行改印し、農協で引き出した場合も考えられますが、さすがに郵便局側の指摘がないから、それは今回はないでしょう。

miho6657
質問者

補足

アドバイスありがとうございます  ハイテク空き巣ですか・・地元の信用金庫ATMにカメラを取り付けた犯人が捕まりましたが、そいつらの仕業でしょうか・・。  預金者保護法でスキミング偽造カードでの預金引き出しは30日以上経過していても保障対象だと書かれていましたが、局員の話しと180度違います どっちがホント?と思ってしまいます。。

  • isatake
  • ベストアンサー率17% (88/512)
回答No.2

下記、URLを参考になさって下さい。

参考URL:
http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/h_index.htm
miho6657
質問者

補足

参考資料記載ありがとうございます。先ほど別件で再度、最寄の局に行き話したところ、断言は出来ないが保障制度もありそうだ・・との回答を頂きました とにかく今は警察に被害届けを出すのと、月曜に最寄の局が郵貯センターに連絡してくれるのを待つだけのようです・・

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

すぐ警察に行きましょう。話しはそれからです。 このような状況で、引き出される可能性はあるのでしょうか? >ほぼ100%ありません。 キャッシュカードを全く使った記憶が無ければ、スキミングの可能性も無いです。

miho6657
質問者

補足

早速のご回答本当に感謝します。月曜に郵貯センターに最寄の局の局長さんが問い合わせをしてくれるとの事ですが(本日たまたま局にいたので相談しました)それを待たずに警察に行ったほうが良いのでしょうか? それと・・ 普段使わない通帳、カードなので財布にも入れておらず、どこでスキミングされたのかそれすらもわかりません・・今はただ ショックで呆然としています(涙)