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税金支払い前の廃車

車の税金の支払い期限が5月31日なんですけど、まだ支払っていません。 先日、車に故障がおき、修理費用がかさむため廃車にしようと思っています。 この場合、車の税金は、どうなるのでしょうか? 車の税金のハガキ通知が来ているので、一度全額支払わなくてはならないのでしょうか? それとも、全く支払わなくてよいのでしょうか? 廃車の日付にもよりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bb_pigeon
  • ベストアンサー率27% (45/165)
回答No.3

まだ廃車手続きをしていないのなら全額払わなければいけません。納付後、約2ヶ月後に還付されます。 私も先月、廃車にしましたが全額の納付書が送られて来ました。つい最近になって改定後の1ヶ月分の納付書が送られて来ました。 期限があと1週間しかないので今日、廃車にしても2ヶ月分に改定された納付書は間に合わないでしょう。 いずれにせよ6月に入ってしまえば3か月分を払う様になるので早く手を打った方が良いですよ!

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 まだ廃車手続をしていないので、とりあえず全額支払う事になりそうです。 アドバイス有難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • mamboo
  • ベストアンサー率23% (45/192)
回答No.5

友人が、昨年の五月に普通車を廃車しました。 CMで有名な買取店で中古車を買って、その店が古い車を無料で廃車してくれたと喜んでいました。 ところが、戻ってくるはずの税金の通知が来ないので問い合わせたら、その買取店に税金が戻るように手続きがされていたそうです。 買取店に文句を言ったら、税金を譲る書類に同意の印を押していたそうです。 友人はだまされたと怒っていました。 質問者さんはだまされないよう気をつけて下さい。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 業者に依頼する場合は注意するようにします。 良いアドバイスを頂き有難う御座いました。

  • az_auto
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

・軽自動車であれば4月1日の所有者に1年分の支払い義務が発生し、月割りの還付はありません。 ・登録自動車であれば3通りの方法があります。 (1)素直に全額支払い、還付通知を待つ。 (2)県税に抹消書類を持参して分納する。 (3)とりあえず廃車&抹消手続きをして、税金は暫く放置していると分納納付書が送られてくるはずなのでそれで支払う。 私は何度かこの方法を使ったが、延滞金を納めたことは無いです。 どの道、軽自動車であれば全期分、登録車であれば2カ月分の義務は発生します。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 普通乗用車では3通りあるんですね。 (1)は簡単そうですね。 (2)は持参する手間がかかりますね。 (3)は延滞金のリスクが発生する可能性がありそうですね。 ということで(1)が妥当かなと思いました。 有難う御座いました。

回答No.2

実際は乗っていた月数分を支払う義務があります。5月廃車であれば2ヶ月分支払いが必要です。 全納しておけば後は郵便小為替か何かで受け取りができたはずでが、廃車時に必要な月数を収めれば廃車できる可能性があります。廃車をお願いする業者の方か陸運事務所、自動車税事務所に確認してみてはいかがでしょうか?

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 一度全額払った方が簡単かもしれませんね。 業者さんに依頼する場合は、その業者さんに尋ねてみます。 有難う御座いました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

一度全額を納付して差額が還付されると思います。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 そのような流れになるんですね。 有難う御座いました。

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