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輸入時の買ったものと借りたものに関する関税
はじめまして。 海外のお客様から、モノを借りる時(最終的にはお客様に返します。期日は3ヶ月程度)、輸入元の私のほうでは、税金を納める必要があるのでしょうか?また、納める必要で無い場合、通関の方は、それが借りるものなのか、買ったものなのかを、どうやって見分けるのですか? モノ自体は、20個ほどあり、手荷物では無理な大きさです。ちょうど大き目のダンボール4箱ぐらいになります。
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noname#36531
回答No.1
全く同じ状態で輸出するのであれば、ATAカルネが使えます。国際商事仲裁協会が発給しています。免税対象です。 具体的にどんなものか分からないので、商工会議所などにお問い合わせ下さい。
お礼
ありがとうございます。 私の希望した質問に対する回答がなかったので、私の質問が悪かったと思いますので、改めて質問をすることに致しました。 このたびはありがとうございました。