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中古車 契約書の内容誤り

先日、中古車を中古車専門店で購入しました。 その時の契約書に書いてあった型式を見て、ちょうど自分が欲しかったマイナーチェンジ後の型式と同じだったので、これならと思い購入したのですが、どうやら店の方がその入力を間違えていたらしく、実際はマイナーチェンジ前のモデルでした。 既に支払いも納車も終わっています。 自分としては、車をトータル的に気に入ったというのももちろんありますが、マイナーチェンジ後に追加された装備もあり、その装備が欲しかったため、上記型式が記載されているので購入に踏み切ったという経緯があります。 「型式がこう書いてありますが、実際に~の装備がついていますか?」という確認は商談の時にしていませんが、契約書の記載が間違っている以上、責任は店にあると思うのですが。 こういったケースの場合、こちらから店側に何か出来るアクションとしてはどういうものがあるでしょうか。法律なども絡めてご説明くださると幸いです。 例えば ・マイナーチェンジ前後で異なるオプションを跡付けで買う際の費用を請求できる 等

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

契約書に記載されている型式と現物の型式が違うというのは重大なミスです。 厳密に言えば契約自体が無効になるかもしれません。 ここで質問するよりも法律カテゴリーで質問したほうがよいと思います。

honest_me
質問者

お礼

ありがとうございます。仰るとおりですね、法律カテで再度質問してみます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

現物確認しているのであれば、無理でしょう。

  • Andersson
  • ベストアンサー率21% (206/957)
回答No.2

納車も終わっていますし、その時に、判子かサインもしていますので無理でしょう。 型式だけで判断した。落ち度もあります。MC後の装備は、ご自分の目で確認をしなかったのでしょうか? 欲しい装備なら目視するか、確認は、 必要でしょう。 ネット間での売買ですか? 車輌に特別仕様で無いのにエンブレムを前オーナーが貼ってあったら、告知するのかな? MC後の型式。FMCでは、はっきりと違いがわかりますが、型式の後ろの番号が8桁が9桁とかになるだけとか。 車両に刻印してある、型式のAA11AAAがAA11AABになる事がありますが。 事故暦隠し、メーター戻し発覚ならば、法的に責任ありますが。

honest_me
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 正直、現物を見たときは舞い上がってしまい、隅々まで確認せずに契約してしまったという感じです。 ネットで見つけた物件ですが、中古車雑誌にも掲載されています。ネットで先行して公開されていたものです。 型式ですが ○○○-△△△△ □□□-△△△△ この○○○の部分が□□□に変更になっています。 △△△△の部分は変わっていません。

  • pompomu
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

はじめまして。すでに支払いも納車も終わっているという事で、すべて了解して購入したと思われます。年式や型式は車両を見るだけである程度判断できる部分が有ると思うので、支払い前、納車前、契約前に確認する事が出来たのではないでしょうか?車を見ずに書類だけで契約したのでしたら、店側の落ち度も考えられますが、支払って受け取っている今の状況では間違いを指摘できても費用の請求は無理だと思います。が、お店の判断で何かしらの対応が有るかも知れませんね。。

honest_me
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 契約前でないと意味が無い、ということでしょうか? 確かに、現物を見ているのですから、「すべて了解済」で購入したと考えられるとは思いますが、明らかに違う内容のことが明記されているので、何か責任を取ってもらえないかなと考えているのですが。。。やはり難しいでしょうか。