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既婚者状態でも婚約はできるのか
協議離婚中の既婚者状態にあるAさんは、新たな恋人Bさんと婚約することは可能なのでしょうか。 (Aさんがその状態でも婚約が可能だとして) 二人が婚約指輪を購入し、将来結婚するつもりで2年ほど付き合っていましたが、Aさんに問題が発生し、Bさんとの結婚ができなくなってしまった場合、BさんはAさんに法的な処置を施すことができるのでしょうか。 分かりづらい説明で申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
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>既婚者状態でも婚約はできるのか 普通は出来ないです。 不倫している既婚者との結婚の約束をした場合などあります。 その場合は、民法90条公序良俗により無効です。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%B1%CB%A190%BE%F2 無効と言う事で最初からその契約は成立してません。 このサイトの相談でも、多く見かけます。 既婚者と結婚の約束をしたのに、離婚が成立せず、結局別れた、悔しいので何とかならないか?などあります。 結構いい加減が回答があります。 彼は奥さんと離婚できなったし、騙されたから彼から慰謝料を取りましょうなどあります。 そもそも既婚者との婚約は成立してないので婚約破棄の慰謝料は取れません。 騙されていたに関しても、二通りあります。 1)妻と共謀して独身女性から慰謝料を取る目的で騙した事 (本当に騙された) 2)既婚男性には妻と別れる意思はあったが、それが果たせなかった。 それの場合は、債務不履行になるような形と思われますが片方が既婚者なので契約は公序良俗で無効であり、契約は元々成立してないので債務不履行でも無いだろうとのことで難しい。 債務不履行 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%C4%CC%B3%C9%D4%CD%FA%B9%D4 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c9%d4%cb%a1%b9%d4%b0%d9?kid=6222 1)番の騙されていた事に関しても、妻と共謀云々は無く、男性が独身と偽って女性と交際しやがて既婚者とわかり慰謝料を・・・と言う質問もあります。 未成年者女性が独身と偽った既婚者男性に騙されて子供を産んでしまった事に関して、判例で男性が負けた例があるようです。 これは未成年だったので。 これが未成年ではなく成人女性の場合は、判断能力があるだろうと判断されます。 (注意していれば既婚と知りえただろう等)で過失があったと判断される場合もあります。 本当に巧みに独身だと誰もが疑う余地が無い生活をしているなど例外もあります。
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BさんはAさんが、既婚者である事をまったく知らずにお付き合いを継続されていらっしゃった訳ですね? つまりAさんはBさんに自分が既婚者である事を黙って、婚約までしていたと。 質問の文章だけではその点があいまいなので、上記の通りと仮定してお答えしますね。 まず、AさんはBさんを最初からだますつもりであった、もしくはそう判断できるとすると、何らかの慰謝料を請求できる可能性はあります。 特に、Bさんが「Aさんは未婚で、自分はAさんの婚約者」と言う錯誤を利用して、それにまつわる金銭的なやり取りが発生していれば、結婚を利用した詐欺事件にまで発展する事例だと思います。 いずれにしても、長期にわたって隠し通せるあたり、Aさんも相当狡猾であると見受けられますので、慰謝料請求の根拠と思われるもの全てをリストアップし、弁護士の所にご相談なさって見て下さい。 又、この手の事例は、弁護士によって見解が大きく変わるのも事実ですので、ご自身が納得できるまでいくつかを廻ってみるもの良いかもしれません。
お礼
補足まで頂き、本当にありがとうございます。 そして私の説明不足にもひとつひとつご丁寧にアドバイスを くださっとこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 実は、BさんはAさんが既婚という事実を知っておりました。 Aさんは6年以上もの間、奥様とは別居をしている状態だったそうです。 後は別れるだけとの言葉を安易に信じ、将来結婚をする前提で数年もの間、お付き合いをしておりました。 しかしながら、彼にはBさん以外に数人の女性とお付き合いがあったことが判明しました。そして奥様とも別れる気配はなく・・・。 私が、文面で「彼女は騙された」と書いたのはこの事実に基づいてのことでした。(思い切り説明不足で申し訳ありません) 勿論、Bさんにも責任はありますし、彼女自身もそれを理解しています。 ただ私は、Bさんの話を常々聞いておりあまりに可哀相な出来事でした。kentama7さんから頂いたアドバイスをぜひ彼女にも一読してもらおうと思っています。 心より感謝の気持ちを申し上げたいと思います。 本当にありがとうございました。
- kita33dr
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再婚に関しては女性は離婚後半年間は不可です。 男性は離婚後すぐ再婚可です。 婚約が可能かどうかは素人ですので明言は避けます。二人だけの約束とかは可能だと思いますが、 正当な理由なく婚約を破棄した場合、債務不履行(民法415条)ないし不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。 ですので、問題があった場合、BさんはAさんに対し法的措置をとることは可能だと思います。 が、今回の場合、何をもって正当でない理由となるのか分かりません。 また、協議離婚中とのことですが、こじれて最終的に裁判にまで発展した場合、長期間かかることになります。 それは十分予測可能なことだと思いますので、婚約解消の正当な理由になるかもしれませんね。 こんなこと書いていてなんですが、離婚の協議中に他の方と婚約するのは道義的にはいかがなものかと考えます。 個人的には離婚が完全に成立して、慰謝料・財産分与などすべて清算してから、改めてBさんと婚約すればいいのではないでしょうか。
補足
的確なご回答、ありがとうございます。 大変勉強になります。 これは実際に起きている事柄なのですが Bさんは、Aさんに騙されていたのではと思うのです。 Bさんを助けてあげたい気持ちはありますが 私は法的な事にうといので、今回ご相談させていただきました。 親身にお答えいただき感謝の気持ちでいっぱいです。
お礼
すみません。 補足の欄にお礼内容を入力してしまいました。 ありがとうございました。
補足
「そもそも既婚者との婚約は成立してない」 これを一番確かめておきたかった点でしたので 教えて頂けて本当に助かりました。 この場合法的に慰謝料を請求することは不可能ということが 分かりました。 ただ、私はBさんの話を常々聞いておりましたので、 多少の責任は彼女にあるにしても、あまりにも可哀相な出来事でした。 しかしながら、彼女の為にもこちらの件を知っておいてもらいたいと 強く思いました。 数多くの情報を頂き、また的確なアドバイスを頂けたことを 深く感謝いたします。 ありがとうございました。