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PCB所有事業者の届出に関して

PCBを所有している事業者の 届出はどのように行えばよいのですか。 特別管理産業廃棄物管理責任者は必ずその事業者の 従業員でなければならないのですか。 届出等を代行してくれる所はありますか。 サイトをいろいろ探しましたが、法律条文等だけで 明快なものがありません。 どなたか具体的かつ明快なお答えをお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

特別管理産業廃棄物管理責任者について、次のように規定されています。 (責任者の資格) 第2条 責任者の資格は、次のとおりとする。 一 別表の第1号に掲げる要件を満たした者。この場合において、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)とは、法第7条又は第14条の処分業の施設及び第8条(第9条の3を含む)又は第15条の処理施設に従事した経験とする。 二 別表の第2号の知識及び技能を有すると認められる者。この場合において、知識及び技能を有すると認められる者とは、責任者講習を修了した者とする。 三 排出される特別管理産業廃棄物が感染性産業廃棄物のみの場合で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第1号イに定める者を責任者として設置する場合は、責任者講習受講の必要はない。 そして、届出書には、 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業場の所在地 三 責任者の氏名、職名及び資格と記入欄が有りますから、事業所の従業員であることが必要です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 問い合わせ先は、最寄りの都道府県・保健所設置市の産業廃棄物担当部局もしくは下記です。  (社)日本照明器具工業会  電 話  (03)3833-5747  FAX  (03)3833-8455  〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 フジオビル7F

参考URL:
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/kisei/tokukan/tokuyoko.htm
hanatare
質問者

お礼

本当に毎回ご丁寧な回答をありがとうございます。 感謝致します。 こういったことはどこにどう聞いていいのか よく分かりませんよね。早速URLにて確認致します。

その他の回答 (2)

  • yanmar-z
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.3

愛知県ですが、PCBについて書いてありますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/haiki/osirase/pcb.html
hanatare
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 御礼が遅くなり失礼致しました。 私も各自治体の該当部署に種々問い合わせて みたのですが、こちらが思うほど行政側の 対応はシビアでなく、結構いい加減な部分もある ようで、何か気抜けしてしまいました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 特別管理産業廃棄物を保管する事業所には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」(厚生省令で定める資格を有するもの。)を置くこととなっていますので、従業員の有資格者でなければならないと思います。いわゆる「名義貸し」は出来ないと思います。詳細は、届出先である市役所か都道府県の担当に確認してみてください。

hanatare
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 最寄りの機関に相談してみます。

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