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ETC通行記録の情報保護的位置付について
ETCの通行記録は一般に、 どの程度まで情報が保護されるものなのでしょうか。 犯罪捜査に脱税調査、車メーカーの調査部にデーターを売ろうが、 システム管理側の自由な状態にあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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個人情報保護法で、以下の場合に限定されています。 これに準じていると思います。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。 >犯罪捜査に脱税調査、車メーカーの調査部にデーターを売ろうが 犯罪捜査に脱税調査は、上記四項に該当しますね。 車メーカーの調査部にデーターを売ろうがは、売ることは完全に違反ですね。
お礼
回答ありがとうございました。 個人情報保護法はこういった問題に広く適用される性質の法律なんですね。