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結婚の事実を隠していた場合の不倫について

不倫には、先方が当方が既婚であることを知っていて不倫をする場合と、先方が当方のことを既婚と知らずに不倫関係に陥る場合の2パターンがあると思いますが、後者の場合、先方が当方が既婚であるということを知った場合、結婚の約束もせず、金銭の授受(その他経済的利益をうけていなくても)がなくても、詐欺罪などで訴えることはできるのでしょうか? 先方が当方を既婚と知っていて、不倫関係に陥った場合は先方も奥さんに対する加害者のような気はするのですが、先方が当方の既婚の事実を知らずに不倫関係に陥った場合は先方も奥さんと同じ被害者のような気がするのですが、どうなのでしょうか? あと、実際、不倫関係になる場合、当方が既婚と知っていて不倫関係に陥る場合と、当方が既婚と知らずに不倫関係に陥る場合のどちらが多いのでしょうか?

みんなの回答

  • jjus0210
  • ベストアンサー率20% (8/39)
回答No.2

知っていても知らなくても慰謝料請求からは逃げられないと思います。 不倫相手も、当事者もです。 詐欺罪が成立するかは裁判で明らかにされることなので・・・。 たいていの場合は付き合っていく中で、この人は既婚者だなと気づくはずですよ。 ただ、ご主人は2人分の慰謝料を支払わなければならないでしょうね。 不倫相手は支払わないケースが多いみたいですので。

dormeuil
質問者

お礼

たしかに、つきあっていく段階で相手が既婚者と気づかないとしたらそれは相当、既婚者側の嘘がうまいか、女性型が疎いかどっちかでしょうね。 不倫相手が支払わないケースが多く、その場合は、夫側が負担するのですか。 まあ、それくらい不貞を行ったのですから当たり前かもしれませんけどね。 ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

noname#138477
noname#138477
回答No.1

 「結婚の約束もせず、金銭の授受(その他経済的利益をうけていなくても)がなくても」というのは、先方もいわゆる単なるセックスフレンドとして不倫とも知らずに(結果として)不倫していたということでしょうか。当方が独身だと公言していて、先方から見て既婚者と推定できる要素がまったく(主観的にも客観的にも)なかったものとして回答します。具体的に状況を示されないと確かな答えは難しいですが、一般的に回答します。  この場合、最初の文の後者の場合は、先方の方は詐欺罪の構成要件を満たさないと思われます。    この質問は、「法律」カテゴリーで質問された方が良い回答を得られやすいと思います。  

dormeuil
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、詐欺罪の構成要件を満たさないということになるわけですか。 たしかにどちらかというと、法律のカテゴリでご相談させていただいたほうがいい質問だったかもしれません。 勉強になりました、ありがとうございました