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結婚の事実を隠していた場合の不倫について
不倫には、先方が当方が既婚であることを知っていて不倫をする場合と、先方が当方のことを既婚と知らずに不倫関係に陥る場合の2パターンがあると思いますが、後者の場合、先方が当方が既婚であるということを知った場合、結婚の約束もせず、金銭の授受(その他経済的利益をうけていなくても)がなくても、詐欺罪などで訴えることはできるのでしょうか? 先方が当方を既婚と知っていて、不倫関係に陥った場合は先方も奥さんに対する加害者のような気はするのですが、先方が当方の既婚の事実を知らずに不倫関係に陥った場合は先方も奥さんと同じ被害者のような気がするのですが、どうなのでしょうか? あと、実際、不倫関係になる場合、当方が既婚と知っていて不倫関係に陥る場合と、当方が既婚と知らずに不倫関係に陥る場合のどちらが多いのでしょうか?
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- jjus0210
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回答No.2
noname#138477
回答No.1
お礼
たしかに、つきあっていく段階で相手が既婚者と気づかないとしたらそれは相当、既婚者側の嘘がうまいか、女性型が疎いかどっちかでしょうね。 不倫相手が支払わないケースが多く、その場合は、夫側が負担するのですか。 まあ、それくらい不貞を行ったのですから当たり前かもしれませんけどね。 ご回答ありがとうございました。勉強になりました。