無免許運転
無免許運転
ぼくは、韓国人(永住者)ですが、韓国発行の国際免許を所持・運転中に
スピード違反(20キロオーバー)で捕まり、そこで国際免許取得後、
3ヶ月未満滞在ということで「無免許運転扱い」といわれました。
ぼくはそれをよく理解していませんでした。
今後2度ほど警察署に行き、詳しくことを調べられ、処罰が下ることになるといわれいます。
さて、無免許運転なので(ぼくは初犯)、1年以下の懲役または
30万以下の罰金になるのが一般的のようですが、
今後再び運転できるためにはどのような段取りが必要でしょうか?
捕まる前に、外国免許切り替えをやっておけばよかったのですが、
例えば1年後とかに「外国免許切り替え」にて日本の免許を取得することは
可能でしょうか? ぼくは韓国の有効な免許証を持っています。
法律は法律なので日本にいる以上は従うべきで、処罰が下れば甘んじて受けるつもりです。
重要なのは、今後どうすればまた運転できるかで、その方法を教えていただければ
大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。