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海外で交わした契約書は日本で法的効力ありますか?
海外在住者なのですが、もうすぐ帰国します。 それにあたり、私の自動車を知り合い(現地に新たに来る日本人)に売却するのですが、支払い金額を分割で受け取ることとしたいのです(信頼し得る個人向けのローン会社などが存在しない国なので)。 何らかの売買契約書(日本語?)を交わしたほうが良いかと思いますが、海外にて行なわれるこの個人売買契約が仮に相手側の不履行となった場合、裁判などは現地で行なわなければならないのでしょうか。日本でもできるのでしょうか。
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- walkingdic
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それにあたり、私の自動車を知り合い(現地に新たに来る日本人)に売却するのですが、支払い金額を分割で受け取ることとしたいのです(信頼し得る個人向けのローン会社などが存在しない国なので)。 何らかの売買契約書(日本語?)を交わしたほうが良いかと思いますが、海外にて行なわれるこの個人売買契約が仮に相手側の不履行となった場合、裁判などは現地で行なわなければならないのでしょうか。日本でもできるのでしょうか。 まず、売買契約は日本においても現地に於いても有効ですね。 ただ裁判といいますが、裁判の目的はなんだと思いますか。裁判の目的とは訴訟に勝つことではありません。 平たく言うと、「国家によって強制的に履行してもらう」のが目的です。 しかし日本の国が外国で権力を行使することは出来ません。主権侵害になりますから。 つまり問題は強制執行をするあたり、日本の権力の及ぶ範囲内に相手の財産があれば実行力が伴うし、日本の権力の及ばないところに財産があればどうにもなりません。判決などただの紙切れです。 次に、これは実務的な問題ですけど、海外にいる相手に日本で訴訟できるのかという問題があります。 この話は国際裁判管轄といって実にややこしいのですけど、基本は被告地を裁判管轄地とします。 これでいくと、被告は現地ですから裁判管轄は現地ということで現地の裁判をしなければならなくなりますね。 もちろん色々ケースにより例外があるので必ずしもそうとはいえませんが、ご質問の場合には被告地になりそうな話ですね。
お礼
なるほど、裁判とはそういうものなのですね。現地の司法は全くあてにならない国なので、売買を行なう2者間で支払いの覚書などを交わすことにあまり意味はなさそうですね。早々のご回答ありがとうございます。